インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくりについて
6月は「インターネットの誹謗中傷防止重点啓発月間」です
和泉市では、令和4年6月30日から施行されている「和泉市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例」に基づき、市民の誰もが加害者にも被害者にもならない取組を進めるため、6月を「インターネットの誹謗中傷防止重点啓発月間」としています。
なおこの条例は、議員提出議案として市議会へ提案され制定されたものです
インターネットの普及は、私たちの社会に大きな恩恵をもたらしている一方、誤った情報や嫌がらせによる風評被害、他人の名誉や感情を傷つける誹謗中傷、差別、プライバシー侵害等が安易に行われ、いじめの温床にもなる等の問題が深刻化しています。さらに、震災や感染症によるパンデミックなどの社会不安に起因するデマの流布や誹謗中傷が行われるなど、インターネット上での様々な人権侵害が社会問題となっています。
市が令和4年に実施した市民アンケートでは、回答者全体の約5%の人がインターネット上の誹謗中傷やSNSでのトラブルで悩んだことがあると回答しており、特に20歳代以下の回答者においては約17%の人が悩んだことがあると回答しています。私たちの身近なところで起こっているこの問題について正しく理解し、ルールやモラルを守ってインターネットを利用するようにしましょう。
和泉市インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例 (PDFファイル: 153.4KB)
条例の概要
≪目的≫
インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害を防止し、市民の誰もが加害者にも被害者にもならないよう、市の責務並びに市民及び議会の役割を明らかにするとともに、これらの施策の基本となる事項を定め、これを推進すること。
【市の責務】
被害者及び行為者を発生させないための施策並びに被害者を支援するための施策を実施します。
基本的施策
1.インターネットリテラシーの向上
市民の年齢、立場等に応じたインターネットリテラシーの向上に資する施策
〈インターネットリテラシーとは、インターネットの基本的なマナーを理解し、適正な情報の発信など正しく活用する能力のことをいいます。〉
2.相談支援体制の整備
相談内容に応じた情報の提供・助言・専門機関の紹介等
安心して相談しやすい環境づくり
3.市民への啓発
誹謗中傷等の人権侵害問題に関する理解を深めるための市民への広報・啓発
【議会及び議員の役割】
本条例の趣旨を理解し、市民の範となる行動に努めます
【市民の役割】
自らが加害者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性について理解を深めるよう努めてください
インターネット上での誹謗中傷に関する相談窓口
和泉市相談窓口
総合生活相談(ゆう・ゆうプラザ 人権文化センター) ≪面接相談・電話相談≫
月~金(年末年始・祝日を除く) 午前9時~午後5時15分
電話0725-30-4151 または ゆう・ゆうプラザ窓口にて受付(和泉市伯太町六丁目1番20号)
被害にあわれた場合の相談手順はこちらをクリックしてください(PDFファイル:512.9KB)
違法・有害情報相談センター(総務省)
専門の相談員に誹謗中傷の書き込みを削除する方法などについて相談できます。
法務省「インターネット人権相談窓口」
法務省の人権擁護機関(法務局)ではインターネットでも人権相談を受け付けています。
法務省「インターネット人権相談窓口」へはこちらをクリックしてください
誹謗中傷ホットライン(一般社団法人セーファーインターネット協会)
インターネット企業有志によって運営されています。ネットの誹謗中傷に対して、掲載されているサイトに利用規約等に沿った削除等の対応を促す通知を行います。
法テラス(日本司法支援センター)
国が設立した法的トラブル解決の総合案内所です。書き込んだ相手に賠償等を求めたいときなどに。
インターネット上の人権侵害 Q&A
Q1.誹謗中傷をするとどうなるの?
1.名誉毀損罪や侮辱罪などに問われる可能性がある
2.高額の慰謝料請求をされる場合がある
相手が有名人であっても誹謗中傷は許されません。また、リツイートなどの再投稿で拡散した場合も発信者と特定され慰謝料請求の対象になる可能性があります。
Q2.誹謗中傷を投稿、拡散しないためには?
次のようなことに注意しましょう。
1.相手の人格を否定または攻撃する言い回しは、批判ではなく誹謗中傷にあたるため、投稿しない。また、他人の投稿を安易に再投稿したりしないように、投稿された内容を正しく見極め、慎重に行動する。
2.対面や実名では言えないような攻撃的な表現は、SNSでも避ける。たとえ匿名の投稿であっても、技術的に投稿の発信者を特定することができるため、民事上・刑事上の責任を問われる可能性がある。匿名だからといって、何を言ってもいいというわけけではない。
3.カッとなったとしても勢いですぐに送信せず、一度時間を置いて投稿を見直すような習慣をつける。
Q3.誹謗中傷を受けた場合の対策は?
1.相手と争わず、ミュートやブロック等で対応する。
2.もしもの場合のために、誹謗中傷の投稿画面をスクリーンショットなどで保存する。
3.SNSの事業者に削除を依頼する。
4.信頼する人や公的な相談窓口で相談する。
これらの対策で解決しない場合は弁護士に相談の上、匿名の発信者を特定して損害賠償請求などをすることができます。
一人で抱え込まず、誰かに相談しましょう。
(出典:政府広報オンライン)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 人権政策グループ
電話: 0725-99-8115(直通)
ファックス:0725-45-3128
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更新日:2023年06月01日