審議会等

更新日:2020年12月17日

審議会等の開催状況についてお知らせします。
審議会等は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく市長等の執行機関の附属機関であり、法律や条例に基づいて設けられ、調査、審議、審査などを行います。

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また、規則や要綱などに基づいて設置された委員会、協議会、懇話会などについても、和泉市審議会等の設置及び運営に関する規則により審議会等(附属機関)に準じて、会議の公開や市民委員の公募を行っています。