建築物の緑化制度
ヒートアイランド現象の緩和や潤いとやすらぎのある街づくりといった課題に対処するため、市民や事業者の皆さんが建物を建てるときに、基準に従った緑化を進めていただくことを内容とした「建築物の敷地等における緑化を促進する制度」が設けられています。
なお、対象建築物や届出内容など詳細につきましては、次の大阪府ホームページへのリンクをご覧ください。
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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市整備室 公園緑地担当
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更新日:2020年03月02日