『消火栓』や『防火水そう』などの付近は駐車禁止です!

更新日:2020年03月02日

  1. 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口、若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  2. 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端、又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分

上記は道路交通法に定められており、駐車禁止場所となっております。
『消火栓』や『防火水そう』は消火活動には欠かすことのできないもので、火災発生時には、消火に必要な水を消防隊に供給する施設です。

『消火栓』や『防火水そう』は、道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げています。

当消防本部では、定期的に調査や点検・整備を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっていますが、火災発生時に、『消火栓』や『防火水そう』付近に違法駐車車両があると障害となり、消火活動の妨げとなります。

災害発生時、一刻を争う消防活動に市民の皆様のご理解とご協力が必要です。

『消火栓』・『防火水そう』付近には駐車しないようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

和泉市消防本部・和泉市消防署
〒594-0054
和泉市一条院町140番2号
電話:0725-41-0119(代表)
ファックス:0725-45-5155
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