飲食店で消火器の設置が義務化されました
飲食店で消火器の設置が義務化されます(消防法改正のお知らせ)
2016年12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、消防法施行令の一部が改正され2019年10月1日から火を使用する全ての飲食店に消火器の設置が必要となりました。
主な改正内容
これまで、飲食店においては延べ面積150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていました。
初期消火を確実に実施し、火災の拡大を防止する必要があることから、今回の改正により、火気設備等(注釈)がある飲食店には、面積にかかわらず「業務用」の消火器の設置が義務付けられます。
注釈:火気設備等とは「厨房設備」又は調理を目的とする「火を使用する器具」が対象となり、例としてコンロ、グリル等が該当します。ただし、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置、自動消火装置等)が講じられている場合は除かれます。
消火器の点検及び報告について
設置されている消火器は6カ月ごとに点検を実施し、1年に1回消防本部へ点検結果を報告する必要があります。
火災に備え定期的に点検を実施し、消火器の維持管理をしましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目10番16号
和泉消防本部 予防課
電話:0725-41-0119(代表)
電話:0725-41-6326(直通)
ファックス:0725-45-5157
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更新日:2020年11月12日