貨物自動車運送事業者を対象とした支援金について

更新日:2025年11月05日

支援金のご案内

和泉市では、燃料価格高騰の影響による、市内貨物自動車運送事業者の経営状況に与える影響を緩和するために支援金を交付します。

なお、次の貨物事業の種別により申請可能な支援金事業が異なりますので、ご注意ください。

一般(特定)貨物自動車運送事業を営んでいる事業者(加えて貨物軽自動車運送事業を営んでいる場合を含む)

申請先は「一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部」(会員、非会員を問わない)

貨物軽自動車運送事業のみを営んでいる事業者

申請先は「和泉市」

申請先早見表

営んでいる

運送事業

一般(特定)貨物自動車

のみ

一般(特定)貨物自動車

+ 貨物軽自動車

貨物軽自動車

のみ

申請先

大阪府トラック協会泉州支部

(会員、非会員を問わない)

和泉市

一般(特定)貨物自動車運送事業を営んでいる事業者(加えて貨物軽自動車運送事業を営んでいる場合を含む)

支援金の概要・申請方法

以下のリンクからご確認ください。

和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金について(一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部)

(一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部のHPへ遷移します。)

支援金事業の実施主体

一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部

住所:〒592-8334 大阪府堺市西区浜寺石津町中1丁9-19

電話番号:072-245-8181

貨物軽自動車運送事業のみを営んでいる事業者

支援金の概要

対象者

  1. 資本金又は出資の総額が10億円未満の中小法人、又は従業員数2,000人以下の個人事業主
  2. 令和7年10月1日および申請時点において貨物軽自動車運送事業の届出を行い、和泉市内の営業所に登録されている車両を保有し、運輸事業を営んでいること
  3. 一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部が行う「和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金」の対象に該当しないこと

対象車両

次の全ての要件に該当する車両であること。

  1. 申請日時点で車検が有効な車両を登録し、事業に用いている3輪以上の貨物軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表1の規定による三輪以上の軽自動車に限る)であること。
  2. 自動車検査証の使用の本拠の位置が和泉市内の営業所所在地となっている車両であること。

支援金額

貨物軽自動車1台につき3,000円

申請期限

令和8年1月30日(金曜日)必着

交付要綱

申請方法

申請の流れ

申請の流れ

申請に必要なもの

  • 事業者の代表者の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 申請対象車両の自動車検査証
  • 申請対象車両の自動車検査証記録事項

申請フォーム

こちらの申請フォームより申請手続きを行って下さい。

この申請フォームは貨物軽自動車運送事業のみを営んでいる事業者が対象となります。一般(特定)貨物自動車運送事業の許可を受けている事業者については、以下のリンクにある支援金事業をご活用ください。

和泉市貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金について(一般社団法人大阪府トラック協会泉州支部)

支援事業の実施主体

和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
電話: 0725-99-8123(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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