2以上の市町村にまたがる土地取引の場合の届出先はどこですか。

更新日:2020年03月02日

答え

それぞれの市町村長に届出を提出します。 届出書の「その他参考となるべき事項」欄に、2以上の市町村にまたがる旨の記載をお願いします。なお、届出面積要件は取引土地の全面積で判断しますので、たとえわずかにまたがる市町村に対しても届出が必要です。

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