国土利用計画法 市街化区域と市街化調整区域にまたがった土地を取得する場合、どのような取引面積であれば届出が必要ですか。 届出をする期限を過ぎてしまったのですが。 信託受益権の譲渡をした場合、届出は必要ですか。 変更契約を締結する場合も再度届出が必要ですか。 2以上の市町村にまたがる土地取引の場合の届出先はどこですか。 届出書の欄内に土地の地番など書ききれない場合は別紙に記入してよいですか。 国土法の届出期限は契約締結日を含めて2週間以内となっていますが、その最終日が土曜日・日曜日・祝日の場合はどうなりますか?