国土利用計画法(国土法)に基づく届出について

更新日:2025年07月11日

国土利用計画法(国土法)に基づく届出

国土利用計画法第23条第1項に基づき、土地売買等の届出をされた土地の利用目的が、土地利用に関する計画に適合しない場合、指導等を行う制度です。
平成23年4月1日から和泉市は、大阪府から国土法に基づく届出等事務の移譲を受けています。なお、届出の受付窓口は 従来どおり和泉市です
次の面積以上の土地取引について権利取得者(売買の場合は買主)は、契約(予約を含む。)を締結した日を含めて2週間以内に、和泉市への届出が必要です。

 

1.届出の必要な土地の要件

都市計画区域内の区域

  • 市街化区域:2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

注釈:和泉市は、全域都市計画区域内で市街化区域及び市街化調整区域のみですので、市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地取引について届出が必要です。

注意:共有持分の譲渡の場合は共有地全体の面積に譲渡にかかる割合を乗じたもので届出が必要か判断します。

 

例えば、市街化区域内にある全体の面積4,500平方メートルの土地について 

  • 持分2分の1を譲渡した場合、4,500平方メートル×2分の1=2,250平方メートル: 届出が必要
  • 持分3分の1を譲渡した場合、4,500平方メートル×3分の1=1,500平方メートル: 届出が不要

 

2.届出の期限

契約締結日から起算して2週間以内に届出をしてください。

なお、契約を締結した日から2週間を超えた場合の届出は、受付できません。その場合は事前に都市政策室(直通電話0725-99-8140)にお問い合わせ下さい。

 

3.届出に必要な書類

  • 土地売買等届出書(様式は市ホームページからダウンロードいただくか、都市政策室窓口で配布しております。)
  • 土地売買等契約書の写し又はこれに代わる書類(信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも併せて提出して下さい。)
  • 周辺状況図(縮尺2,500分の1又は住宅地図程度の地図に届出地の位置・形状を示したもの)
  • 土地の形状を明らかにした図面(届出地の実測図面がある場合は、その図面。ない場合は公図の写し又は地積測量図の写し)
  • 委任状(様式は市ホームページからダウンロードいただくか、都市政策室窓口で配布しております。)
  • 不勧告通知書交付願(不勧告通知書が必要な場合に添付してください。 郵送を希望される場合は、この交付願いのほか460円分の切手及び返信用封筒(定形封筒)を添付してください。簡易書留郵便で送付します。 なお、様式は市ホームページからダウンロードいただくか、都市政策室窓口で配布しております。)
  • その他(届出地が土地区画整理事業の仮換地である場合は、それが確認できる図書を添付してください。)

上記7点(委任状は届出の手続を委任する場合のみ必要です)を各1部、必要事項を明記のうえ、都市政策室まで提出してください。 

なお、大阪府では、令和3年1月1日より、「はんこレスの取り組み」としまして、国土利用計画法に基づく届出の下記申請書類から押印を廃止しております。そのため、各届出書類につきまして、押印は不要です。

 

4.届出様式

・土地売買等届出書 (Excelファイル:370.7KB) / (PDFファイル:83.8KB)

・土地売買等届出書別紙 (Excelファイル:25.4KB) / (PDFファイル:259.8KB)

・土地売買等届出書(記入例)(PDFファイル:515.1KB)

・委任状 (Wordファイル:12.5KB)

・不勧告通知書交付願 (Wordファイル:14.5KB)

 

5.受付窓口及び提出方法

郵送またはE-mailでも申請受付いたします。
手続きを希望される場合は、都市政策室(直通電話0725-99-8140)あてにお電話いただくか、メールで事前相談ください。

6.関連リンク

下記のリンク、大阪府のホームページ(土地取引届出関係)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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