公拡法に基づく届出または申出について

更新日:2021年09月29日

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の先買い制度

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく土地の先買い制度とは、大阪府や市町村が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
この制度には、「届出」または「申出」があります。

 

1.「届出」の必要な場合

土地所有者が、次の面積以上の土地について有償で譲渡するときは、契約をする前に和泉市に届出の必要があります。

 

1-1.届出の必要な土地の要件

  • 都市計画区域内の都市計画施設等の土地:200平方メートル以上 
  • 上記以外の都市計画区域内の土地:市街化区域内5,000平方メートル以上 
  • 上記以外の都市計画区域内の土地:市街化調整区域内は届出は不要です。 

注釈:和泉市は全域都市計画区域内で市街化区域及び市街化調整区域のみです。

 

1-2.届出に必要な書類

  • 土地有償譲渡届出書(様式及びその記入例は次の項目、3様式等ダウンロードの土地有償譲渡届出書(PDFファイル)、土地有償譲渡届出書記入例(PDFファイル)をダウンロード又は都市政策室窓口で配布しております。)
  • 位置図(縮尺25,000分の1程度の概ね和泉市域全体を把握できる地図に届出地の位置を示したもの)
  • 周辺地図(縮尺2,500分の1程度の地図又は住宅地図程度の地図に届出地の位置・形状を示したもの)
  • 委任状(様式は次の項目、3様式等ダウンロードの公拡法用委任状様式(PDFファイル)
    をダウンロード又は都市政策室窓口で配布しております。)

上記4点(委任状は届出の手続を委任する場合のみ必要です)を各1部、必要事項を明記のうえ、都市政策室まで提出してください。
注意:ただし、2つ以上の市町にまたがる一団の土地の届出をする場合は、該当するそれぞれの市町村長あてに提出してください。

 

2.「申出」ができる場合

土地所有者が、次の面積以上の土地について地方公共団体等に買い取りを希望する場合、和泉市にその旨を申し出ることができます。

 

2-1.申出ができる土地の要件

  • 都市計画区域内の土地:200平方メートル以上

注釈:和泉市は、全域都市計画区域内ですので、200平方メートル以上の土地について申し出ができます。

 

2-2.申出に必要な書類

  • 土地買取希望申出書(様式及びその記入例は次の項目、3様式等ダウンロードの土地買取希望申出書(PDFファイル)、土地有償譲渡届出書記入例(PDFファイル)をダウンロード又は都市政策室窓口で配布しております。)
  • 位置図(縮尺25,000分の1程度の概ね和泉市域全体を把握できる地図に届出地の位置を示したもの)
  • 周辺地図(縮尺2,500分の1程度の地図又は住宅地図程度の地図に届出地の位置・形状を示したもの)
  • 委任状(様式は次の項目、3様式等ダウンロードの公拡法用委任状様式(PDFファイル)
    をダウンロード又は都市政策室窓口で配布しております。)

上記4点(委任状は届出の手続を委任する場合のみ必要です)を各1部、必要事項を明記のうえ、都市政策室まで提出してください。
注意:ただし、2つ以上の市町にまたがる一団の土地の申出をする場合は、該当するそれぞれの市町村長あてに提出してください。

 

3.様式等ダウンロード

3-1.届出が必要な場合

3-2.申出ができる場合

3-3.代理申請する場合(届出・申出共通)

4.受付窓口及び提出方法

原則として届出・申出の場合とも、提出書類に必要事項を明記し、認め印(委任状添付の場合は代理人押印欄に押印されている同じ印影のもの)を持参のうえ、都市政策室窓口に提出してください。
ただし、郵送による提出も受け付けておりますが、その場合は 事前に都市政策室(直通電話0725-99-8140)までお問い合わせください
注意:公拡法の届出又は申出をした場合は、一定期間その土地を譲渡することはできません。

5.関連リンク

下記のリンク、大阪府のホームページ(土地の先買い制度)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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