山荘町地区における住居表示の実施について(令和3年2月22日実施)
住所変更の手続きはお済でしょうか?
令和5年2月22日をもちまして、日本郵便による旧住所での郵便物等の配達が終了しております。
運転免許証、車検証、保険会社などの住所変更がなされないままだと・・・
・運転免許証や各種資格証書の更新ハガキが届かない
・自動車税の納税通知書が届かない
・保険証書や請求書が届かない
など大切な書類がお手元に届かないことになります。
住所変更手続きの確認を再度お願いいたします。
よくお問い合わせをいただく証明書等は、運転免許証と車検証になります。
下記の機関で変更可能です。
運転免許証・・・警察署・府内の運転免許試験場
車検証(普通車)・・・大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
旧住所から新住所の調べ方について
住所の新旧対照表はホームページには掲載しておりません。
旧住所及び対象者の氏名(事業所名)から、住居表示実施後の住所を電話にてお答えすることができます。
郵便物の返戻等があった場合なども同様にお調べすることができます。
電話での問い合わせについては0725-99-8140までお願いします。
住居表示実施証明書申請フォーム(山荘町地区限定)(令和5年3月末に配布期間終了)
令和5年2月22日をもちまして、日本郵便による旧住所宛の郵便物等の配達が終了いたします。
以後、住所変更手続きがお済みでない場合、大切な書類がお手元に届かなくなります。
このことから、和泉市では、令和5年3月末日までの間、山荘町地区における住所変更手続きの支援策としまして、下記申請フォームより、24時間いつでも「住居表示実施証明書」の発行申請が可能となります。
この機会に、住所変更手続きをいただけますよう、よろしくお願いいたします。
なお、住居表示実施証明書は、住居表示実施時に一人5枚配布しております。
有効期限はありませんので、お手元にある場合は、そちらをご利用ください。
住居表示実施証明書申請フォームはこちらをクリック
新住所の地図について
山荘町地区の新住所地図はコチラから(PDFファイル:304.8KB)ダウンロードしてください。
注)なお、都市政策室の窓口でも無料配布(A3又はA1サイズ)しますので、必要な方は窓口までお越しください。
山荘町地区の住居表示実施日について、令和3年2月22日と決定し、告示を行いました。
令和3年2月22日から、新しく山荘町一丁目、山荘町二丁目、山荘町三丁目ができ、対象地区内の住所の表し方が変わりました。
【告示】町の区域の変更及び新設について(地図入り) (PDFファイル: 1.1MB)
【告示】住居表示の実施について(地図入り) (PDFファイル: 688.4KB)
新住所お知らせ用ハガキについて [ハガキの在庫終了]
ハガキは、1世帯50枚配布しています。
注)ハガキの在庫はありませんので、親しい方等へは、できる限り年賀状を用いた「新住所
のお知らせ」にご協力ください。
個別相談会の開催について
個別相談会は全日程終了いたしました。
各種お手続きについては、パンフレット「2月22日から新しい住居表示」の5.6ページをご覧いただき、ご不明な点や質問のある方は、お電話(0725-99-8140)又は下記メールフォームにて市へお問合せください。
住所変更の手続きについて
住居表示により住所が変更になる人は、住民票などの公簿は市で書きかえますが、一部皆さまご自身でお手続きをしていただくものがあります。
お手数をおかけしますが、住所をわかりやすくすることにより、郵便物などが届きやすく、緊急車両がより早く確実に着くようにしようというものですので、ご理解ご協力をお願い致します。
主なお手続きについては、案内冊子の5、6ページに掲載しています。
山荘町地区住居表示案内冊子 (PDFファイル: 922.1KB)

町名板・住居番号表示板(プレート)の取り付けについて
プレートは、来訪者の目印になります。
門柱やポスト付近など、見やすいところに取り付けてください。
- 青の保護カバーがついていますので、指やテープなどではがしてください。
土地・建物の変更登記申請書様式について
土地・建物など不動産(権利部(甲区))の所有者の住所を変更される場合は、法務局備え付けの用紙またはこちらのファイル様式をご利用ください。
- 表題部(土地の表示、主である建物の表示)については、法務局が職権で修正しますので、手続きの必要はありません。
よくある質問
皆様からのお問合せが多い質問を一覧にしました。
町の区域及び名称の変更(案)の公示(終了)
令和2年8月18日に、「住居表示に関する法律」に基づき、町の区域及び名称の変更(案)の公示を行いました。この案は、令和2年8月3日に開催しました住居表示整備審議会で、原案通り答申されたものです。
実施予定区域内の皆様には、8月下旬にこの公示についてのチラシを配布しました。
この公示に対する変更請求は、ありませんでした。
変更請求とは
公示した案に係る町(山荘町・黒鳥町・東阪本町)に住所があり、市長選挙及び市議会議員選挙の選挙権を有する人は、この案に異議があるときは、市長に対し、公示の日から30日を経過する日(9月17日)までに、50人以上の連署をもって、理由を附して、この案に対する変更の請求をすることができるものです。
町の区域及び名称の変更(案)のお知らせ(チラシ・令和2年8月作成) (PDFファイル: 564.2KB)
住居表示整備審議会(終了)
山荘町地区の住居表示実施に向けた手続きとして、令和2年8月3日に関係機関の代表の方、関係町会(自治会)の代表の方を委員とする住居表示整備審議会を開催しました。
町の区域及び名称の変更(案)及び、街区割り(案)を審議いただき、原案どおり答申をいただきました。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2023年05月23日