住所変更手続きのお知らせ【重要】
住居表示実施日から2年(一部地域は3年)を過ぎると、旧住所での郵便物は届かないのでご注意を!
地区名 | 住居表示実施日 | 新・旧住所どちらでも配達される期間 | 旧住所での配達不可 |
万町・のぞみ野地区 | 平成29年12月4日 | 平成29年12月4日~ 令和2年12月4日 |
令和2年12月5日~ |
山荘町地区 | 令和3年2月22日 | 令和3年2月22~ 令和5年2月22日 |
令和5年2月23日~ |
注)万町・のぞみ野地区は実施日より3年間、山荘町地区は2年間は旧住所でも郵便物は配達されます。
注)上記の配達は日本郵便の郵便物の配達をさします。宅配便は会社によって対応が異なります。住所変更手続きは早めに行っていただけるようお願いいたします。
特に、運転免許証や各種資格証の更新はがきなど、通知が届かなくなります。更新はがきがなくても、更新手続きは行えますが、有効期限切れとならないためにも、お早めの住所変更手続きをお願いいたします。
運転免許証・マイナンバーカードの住所変更手続きをされていない方へ
住居表示実施日以降は、新住所を用いることとなっていますので、各種申請には新住所をご記入ください。
旧住所記載の身分証明書を 用いる場合の必要書類 |
必要書類 |
確定申告 | 住居表示通知書又は 住居表示実施証明書 |
ワンストップ申告(ふるさと納税) |
注)各種免許証等を身分証明書として用いる場合、原則、新住所に書き換えていただく必要があります。住所変更手続きが間に合わない場合は、上記の書類を添付してください。
注)「住居表示通知書」は、住居表示実施日の1か月前に自宅に投函(配布)しています。在庫がない場合や紛失の場合は、都市政策室にて「住居表示実施証明書」を無料発行しますので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
年末年始によくある質問
Q1.住宅借入金等特別控除申告書は旧住所で発行されていますが、使えますか?
A1.税務署では、新住所での再発行はしませんので、このままお使いいただけます。
ただし、申告書は新住所で記載してください。その際、提出先の会社によっては、住居表示通知書等の添付を求められる場合があります。
なお、住所変更手続きをされていませんと、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書や各種保険料控除証明書も、2年(万町・のぞみ野地区は3年)経過後は届かなくなります。そのため、銀行や保険会社への連絡も合わせて行うようにしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2021年12月06日