住居表示実施地区内へ郵便物を送付する時はご注意を!

更新日:2020年03月02日

 住居表示実施から相当期間を経過している地区内にお住まいの方や会社などへ郵便物を送付する際、住居表示実施前の住所で送付すると、郵便物が届かなくなっています。

 住居表示実施地区内に郵便物を送付する際には、相手方からの郵便物(年賀状や葉書など)の住所をご確認の上、送付するようにお願いします。

 住居表示実施地区については、関連リンクをご確認ください。

住居表示実施前後の住所の表し方

  1. 一般家屋の場合の例
    住居表示実施前:和泉市府中町100番地の1
    住居表示実施後:和泉市府中町二丁目7番5号
  2. 団地・中高層建物の場合の例
    住居表示実施前:和泉市府中町100番地の1 イズミヒル101号
    住居表示実施後:和泉市府中町二丁目7番5-101号

ただし、井ノ口町・繁和町については丁目がありませんので、次のとおりとなります。

  1. 一般家屋の場合の例
    住居表示実施前:和泉市井ノ口町100番地の1
    住居表示実施後:和泉市井ノ口町10番1号
  2. 団地・中高層建物の場合の例
    住居表示実施前:和泉市井ノ口町100番地の1 イズミヒル101号
    住居表示実施後:和泉市井ノ口町10番1-101号

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〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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