特定相談支援事業・障害児相談支援事業の指定等について

更新日:2024年10月15日

新規・変更・更新申請の手続きについて

特定相談支援事業については「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」、障がい児相談支援事業については、「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たしたうえで、和泉市に届出を行い、あらかじめ事業の指定を受ける必要があります。

毎月10日までに届出を受け付けた分は、翌月1日が指定日となります。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定ができません。

 

申請窓口

障がい福祉課

(注意)障がい児相談支援事業のみ行う場合は子育て支援室こども支援担当

 

新規申請の流れ

  1. 事業指定を開始する日の属する月の前月10日までに申請

  2. 市による提出書類の確認(内容によっては書類の差替えを依頼します。)

  3. 指定書を発行

 

変更・更新

変更:変更の日から10日以内に届け出てください。変更内容によって、必要な書類が異なりますので、ご留意ください。

更新:指定の有効期間(6年間)の満了日の属する月の10日までに申請してください。ただし、提出された書類に不備等があり、10日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での指定更新ができません。

 

必要書類一覧表および書類の様式について

申請書類について、特定相談支援事業、障がい児相談支援事業の両方を行う場合、重複する書類は1部のみご用意いただき、書類一式を障がい福祉課までご提出ください。(指定申請書(様式第1号)については必ずそれぞれご用意ください。)

指定申請様式(Excelファイル:352.5KB)

指定特定相談支援事業等運営規程(例)(Wordファイル:19.3KB)

 

資格要件について

相談支援専門員の資格要件は「指定計画相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」であり、次のとおりです。

相談支援専門員の要件となる実務経験について(PDFファイル:84.8KB)

相談支援専門員の要件について (PDF:101.8KB)

 

特定相談支援・障がい児相談支援に係る業務管理体制の整備に関する事項の届出

業務管理体制の整備について

平成24年4月1日から、障害者(児)施設・事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事務所又は施設の数に応じ定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされています。また、事業所名や所在地等を変更した場合は変更の届出を行っていただくことになります。
なお、届出は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法」の各根拠条文ごとに行う必要があります。

厚生労働省「業務管理体制の整備に関する届出」ホームページ

業務管理体制の整備に関する事項の届出先について

和泉市への届出が必要となるのは、特定相談支援事業又は障がい児相談支援事業を行う事業者で、和泉市内に所在する事業者です。ただし、一般相談支援事業を行う特定相談支援事業者は大阪府への届出が必要になります。

業務管理体制の整備に関する事項の届出先
事業所等の区分 届出先
指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業所 厚生労働省本省
(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室)
特定相談支援事業または障がい児相談支援事業を行う事業者であって、全ての事業所等が和泉市内に所在する事業者 和泉市
事業所又は施設の所在地が一の指定都市(大阪市、堺市)又は中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市)のみの区域にのみ所在する事業者
(注)ただし、障害児入所施設については、法人が同一の指定都市のみで運営している場合は、「届出先」が大阪市又は堺市となります。
指定都市:大阪市、堺市
中核市:高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市
上記以外の事業者 大阪府(障がい福祉室生活基盤推進課指定・指導グループ

届出先が厚生労働省となる場合

届出先が大阪府となる場合

 

【参考】平成24年3月30日業務管理体制の整備等の施行について(PDFファイル:145.3KB)(PDFファイル:145.3KB)

【参考】障害福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備に係るQ&Aについて(PDFファイル:177.1KB)(PDFファイル:177.1KB)

【参考】障害福祉サービス・障害児施設等の事業者のみなさまへ(PowerPointファイル:112.2KB)(PowerPointファイル:112.2KB)

廃止・休止・再開について

廃止・休止

申請様式はページ上部の「指定申請様式」を参照ください。

1カ月前までに届け出てください。また、廃止届には、下記の内容が分かるものを合わせて提出してください。

・現在、計画相談支援を受けている利用者の氏名、連絡先、受給者証番号及び引き続き計画相談支援サービスの提供を希望する旨の申出の有無

・引き続き計画相談支援の提供を希望する利用者に対し、今後サービスを提供する他の指定特定相談支援事業者の名称

 

再開

再開の日から10日以内に届け出てください。

体制・加算の届出

毎月15日までに届出を受け付けした分は、翌月1日が加算の適用日となります。ただし、提出された書類に不備等があり、15日までに申請書類の補正が完了していない場合は、翌月1日での加算の適用ができません。

(特例)令和6年4月報酬改定により、新たに創設された加算及び体制等に関する届出については、令和6年4月19日までの届出は、令和6年4月1日算定開始分として適用可能とします。ただし、提出された書類に不備等がある場合はこの限りではありません。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省ページ)

 

必要書類一覧表および書類の様式

介護給付費等算定に係る体制等に関する様式関係(Excelファイル:678.3KB)

地域生活支援拠点に関する届出

地域生活支援拠点等の機能を担う事業所として届出を行う際は、記載例を参考に運営規程への追加項目を作成してください。

地域生活支援拠点とは

運営規程の追加項目の記載例(地域生活支援拠点等関係)(Wordファイル:22.9KB)

申請(届出)の期限について

上記における申請(届出)の期限が休日(土曜日、日曜日、祝日)に当たるときは、休日の翌開庁日を期限とします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
メールフォームでのお問い合わせ