和泉市地域生活支援拠点事業について
地域生活支援拠点について
和泉市では、地域生活支援拠点事業として障がい者等の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、住み慣れた地域で安心して生活できるように障がい者等やその家族の地域生活における緊急事態の支援体制を整備しています。
事前に登録を行い、対象者の基本情報を支援者とあらかじめ共有することで、緊急事態発生時の支援等を円滑に進めようとするものです。
和泉市地域生活支援拠点整備方針 (Wordファイル: 21.3KB)
緊急事態とは
介護者が急病、入院、葬祭、死亡等で突発的に不在、もしくはそれに近い状態になり、障がい者等のケアができず、日常生活が危ぶまれる、在宅での生活ができなくなる状態を言います。
対象者の要件(登録時点での状態等とします)
1.利用者の年齢が18歳以上64歳以下
2.和泉市内で家族(介護者)と同居 (世帯状況は問いません)
3.短期入所の支給決定を受けている
4.障がい支援区分が1以上
5.計画相談支援を利用している
利用可能時間
平日(月曜日から金曜日、祝日は除く)の9時から17時まで
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出について
事業所の運営規程に地域生活支援拠点等の機能を担うことを規定し、届出を行った和泉市内の事業所が、一定の支援を行った場合、所定の加算を算定できます。詳しくは下記の「地域生活支援拠点事業にかかる加算について」をご確認ください。
対象事業所:特定相談支援事業所
地域生活支援事業にかかる加算について(PDFファイル:159.1KB)
届出に必要な書類
(1)変更届出書(様式第5号)
(2)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
(3)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
(4)地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(Excelファイル:19.7KB)
(5)変更後の運営規程
(参考)運営規程の追加項目の記載例(Wordファイル:22.9KB)
加算の届出については、こちらもご確認ください。(1)~(4)の様式も掲載しています。
地域体制強化共同支援加算に係る様式
地域体制強化共同支援 記録書(Excelファイル:57KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2025年04月17日