特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

更新日:2023年06月30日

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)のナンバープレートの交付が開始されます

令和5年7月3日から、一定の要件を満たす電動キックボード等の車両に対しナンバープレートの交付を開始いたします。なお番号は受付番号順で発行いたします。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち以下に示す要件のすべてに該当する車両のことをさします。また、特定小型原動機付自転車に関する交通ルールが適用されます。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること

・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること

・最高速度が時速20キロメートル以下であること

特定小型原動機付自転車ってなに

登録時に必要なもの

・販売証明書又は再登録用紙

・特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類やパンフレット等

(販売証明書では要件を満たしていることが分からない場合)

・届け出人の本人確認書類

・委任状(代理人の場合のみ)

一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車へナンバープレートの交換時に必要なもの

・現在ついているナンバープレート

・申告済証

・届け出人の本人確認書類

・要件を満たしていることがわかる書類やパンフレット等

注釈:標識番号の交換は無料で行えますが、番号が変更になるためご自身で自賠責保険等の手続きを行っていただく必要があります。

関連ページ

交通ルールの詳細

警視庁ホームページ

性能等確認を受けた車両型式の情報等

国土交通省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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