市税手続きにおけるマイナンバー制度について

更新日:2022年07月19日

 マイナンバー制度は、行政の効率性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。個人情報を同一人の情報であるということを確認するためのものであり、マイナンバー制度の導入後、申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、税務行政の効率化及び納税者のサービス向上が図られることが期待されています。

マイナンバーの記載が必要となる主な書類

市税に関する申告書や申請書等のうち、一部は様式等が変更となり、個人番号・法人番号が必要になります。

  • 個人番号
    個人番号は日本国内の市区町村に住民票のある全ての方に通知される12桁の番号です。
  • 法人番号
    法人番号は国や地方公共団体、会社などの法人等に対して国税庁長官により指定される13桁の番号のことです。法人番号は1法人に対し1つの番号が指定され、法人の支店や事業所単位では指定されません。また、個人事業者の方も指定されません。個人番号と異なり、法人番号は原則として国税庁法人番号公表サイトを通じて公開されており、一般的に利用することが認められています。(ただし、人格のない社団等で法人番号の公表に同意しない場合を除く)

マイナンバー記載書類提出時の本人確認について

個人番号が記載された申告書や申請書を提出する場合は、番号法の規定に基づき、番号の確認(正しいマイナンバーであることの確認)と本人の確認(提供を行う者が番号の正しい持ち主であることの確認)が必要です。(番号法16条に基づく)
この本人確認の措置は税証明発行にかかる本人確認とは別のものです。

平成29年度の手続より

  • マイナンバーの記載(番号の確認)
  • 本人確認書類の「提示」または「写しの添付」(本人の確認)が必要となります。

 「写しの添付」は、表面と裏面が必要です。

確認書類の例は以下を参照してください

A 本人が申告する場合(窓口)

個人番号が記載された申告書や申請書を本人が窓口で提出する場合には、成りすまし等の被害を防止するため、次の1,2いずれかの方法等による本人確認が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。

  1. 個人番号カード(マイナンバーカード)
  2. マイナンバー記載書類(住民票の写し等)と本人確認書類

本人確認書類の例(有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります)

運転免許証、運転経歴証明書、健康保険証、パスポート(旅券)、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、精神障がい者手帳、療育手帳、写真付き身分証明書(学生証・社員証・資格証明書等)など

B 代理人が申告する場合(窓口)

法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが本人に代わって手続きを行う場合で、個人番号が記載された申告書や申請書を提出する際には、次の(1)~(3)の3点全ての確認書類が必要となります。必要書類の提示または写しの提出をお願いします。

(1)代理権の確認(同一世帯の場合、代理権の確認は行いません)

以下のいずれかの1点の提示または写し(委任状の場合は原本)の提出

  • 戸籍謄本または資格を証明する書類(法定代理人)
  • 税務代理権限証明書(税理士等)
  • 委任状(任意の代理人)…委任状の場合は原本の提出が必要です

(2)代理人の本人確認

代理人の本人確認書類の提示又は写しの提出

本人確認書類の例(有効期限のあるものは有効期限内のものに限ります)

運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード(マイナンバーカード)、健康保険証、パスポート(旅券)、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、精神障がい者手帳、療育手帳、写真付き身分証明書(学生証・社員証・資格証明書等)など

(3)本人の番号確認

本人の個人番号カードまたはマイナンバー記載書類の提出

C 郵送で申告する場合

個人番号が記載された申告書や申請書を郵送で提出する場合は、上記の(A)本人が提出する場合、もしくは(B)代理人による提出の場合と同様の書類の写しを同封してください。(委任状は原本の提出が必要です)

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