社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日:2023年02月08日

制度の概要

 マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する新たな社会基盤であり、平成27年10月から番号を通知し、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の各分野で番号を利用しています。

 詳細については、デジタル庁のホームページもご覧ください。

デジタル庁 マイナンバーホームページへアクセスするバナー
マイナンバー制度のキャラクター「マイナちゃん」のイラスト

←「マイナちゃん」

「マイナンバー制度」について、より多くの方々に関心を持っていただくために、内閣府で作成された広報用のロゴマークの愛称です。(左図)

「マイナちゃん」の愛称は、700を超える応募の中から公募で選ばれました。

皆さまに親しみを感じていただけるように、ウサギが番号(数字の1)を大切に掲げている姿がデザインされています。

制度が目指すもの

マイナンバー制度は、次の3つの目的を実現するための社会基盤です。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が削減されるとともに、こうした作業がより正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システム(マイポータル)による情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや、給付過誤、給付漏れ、二重給付の防止等が実現できます。

番号の利用範囲

年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務や市の条例で定めた事務に限って、マイナンバーが利用されます。また、民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

市役所におけるマイナンバーの記載が必要となる各種申請書について

平成28年1月から、税・社会保障等に関する次の申請書等については、マイナンバー(個人番号)の記載が必要です。

 上記一覧表に記載のない申請書についてもマイナンバーの記載が必要となる場合がありますので、各書類の提出先にご確認いただきますようお願いいたします。

申請書提出時には、マイナンバーの提示とともに身分証明書の提示が必要です。

窓口でマイナンバーを記載した申請書を提出する際は、番号確認と身元確認を行います。

  1. 番号確認ができるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し)
  2. 身元確認ができるもの(個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳等)

代理人が申請する場合は、上記1に加えて、代理権の確認ができるもの(委任状、 戸籍謄本等)と代理人の身元確認ができるものが必要となります。

市の条例で定める独自利用事務について

 独自利用事務とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の個人番号(マイナンバー)を利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項の規定に基づき条例で独自に定める事務のことです。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、番号法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

独自利用事務の情報提供に係る届出について

市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っております(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)。

独自利用事務の情報提供に係る機関と届出についての表
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年和泉市条例第31号)附則第5条により、なお従前の例によることとされた老人に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 和泉市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年和泉市条例第43号)による重度障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 和泉市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和55年和泉市(条例第17号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 和泉市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年和泉市条例第22号)によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条による援助に関する事務であって規則で定めるもの
教育委員会 2 和泉市立の小学校、中学校又は義務教育学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の就学に必要な経費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2 大阪府福祉医療費助成制度の改正に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年和泉市条例第31号)附則第5条により、なお従前の例によることとされた老人に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3 和泉市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年和泉市条例第43号)による重度障がい者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号4 和泉市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和55年和泉市条例第17号)によるひとり親家庭に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号5 和泉市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年和泉市条例第22号)によるこどもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条による援助に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号2 和泉市立の小学校、中学校又は義務教育学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の就学に必要な経費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

民間企業でのマイナンバー利用

 民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となっています。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
 また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

通知カードについて

平成27年10月以降、ご自身のマイナンバー(個人番号)が記載された「通知カード」が住民票の住所地に送付されています。

通知カードの送付等について、詳しくは以下のリンクをご覧ください。

個人番号カードについて

 平成28年1月からマイナンバー(社会保障・税番号)制度により、「個人番号カード」の交付が始まっています。

 個人番号カードは、希望する本人の申請により交付を受けることができ、マイナンバー(個人番号)を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できるカードです。

なお、和泉市では、平成28年4月から、個人番号カードによる住民票等のコンビニエンスストアでの交付(以下のリンク「コンビニ等で住民票、印鑑証明や所得・課税証明書等が取得できます」参照)を行っています。

また、国が行う予定の、個人番号カードを活用したポイントである「マイナポイント」を受け取るために必要な、マイキーIDの設定支援(以下のリンク「マイキーIDの設定を支援します!!」参照)を行っています。

個人番号カードの申請等について、詳しくは以下のリンク「個人番号(マイナンバー)カードの申請について」をご覧ください。

個人情報の保護対策

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。こうした法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。

 制度面の保護措置としては、法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。また、特定個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。さらに法律に違反した場合の罰則も、従来より重くなっています。
 システム面の保護措置としては、個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。また、行政機関間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限したり、通信する場合は暗号化を行っています。

 このように個人情報の保護に関して、さまざまな措置を講じています。

特定個人情報保護評価について

各事務ごとの特定個人情報保護評価書等については、以下のリンクご覧ください。

コールセンター(お問い合わせ)

 内閣府では、マイナンバー制度についてのお問い合わせを受け付けるコールセンターを開設しています。

お問い合わせ先電話番号

日本語窓口

0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

(番号の下四桁0178は「マイナンバー」の語呂合わせです。)

外国語窓⼝

0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>

(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。)

対応時間

平⽇9時30分~17時30分(⼟曜日、⽇曜日、祝⽇、年末年始を除く)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 政策企画室 IT活用推進担当
電話: 0725-99-8114(直通)
ファックス:0725-45-9352
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