和泉市に転入しました。他市区町村で交付された母子健康手帳はそのまま使えますか。
答え
はい。母子健康手帳はそのまま使用してください。
しかし、他市区町村で発行された妊婦健診や乳児健診の受診券は使用できませんので、必要な場合は発行の手続きをする必要があります。
母子健康手帳とお持ちの受診券を持参のうえ、保健センターまたは保健福祉センターへ申請に来所してください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-0071
和泉市府中町四丁目22番5号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室健康増進担当
保健センター
電話:0725-47-1551
ファックス:0725-46-6320
〒594-0041
和泉市いぶき野五丁目4番7号
和泉市 子育て健康部 健康づくり推進室健康増進担当
保健福祉センター
(和泉シティプラザ南棟2階)
電話:0725-57-6620
ファックス:0725-57-6623
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更新日:2020年04月01日