工場立地法の届出

更新日:2021年03月31日

工場立地法とは?

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的として、昭和48年に「工場立地の調査等に関する法律」を改正し、制定された法律です。

この法律では、工場の新設及び変更、緑地や生産施設等の変更を行う場合の届出を義務づけています。

届出が必要な工場

工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といい、次の条件をみたす工場です。

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)

工場の敷地面積が9,000平方メートル以上 又は 建築面積が3,000平方メートル以上

留意事項

・所有地、借地等のいかんを問いません。

・建築面積は、工場等の建築物の水平投影面積によります。

・社宅、寮、病院の用に供する土地及びこれらの施設の用地として明確な計画のあるものは、敷地面積及び建築面積から除きます。

制度の内容

 工場の敷地面積に対し、生産施設面積に上限を設けるとともに、一定割合以上の緑地等の環境施設の設置を義務づけています。

<生産施設面積> 業種に応じて敷地面積の30%から65%以下

<緑地面積率> 敷地面積の20%以上

<環境施設面積率> 敷地面積の25%以上(緑地を含む。)

届出について

事前相談・届出先

和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当

届出の期限

原則として工事着工の90日前までに届出が必要です。

ただし、工事着工の90日前より以前にご相談をいただければ、短縮申請が可能な場合がありますので、工場の新設・変更等の計画が決まり次第、お早めにご相談ください。

届出の種類

令和2年12月28日に施行されました「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、手続きにおいて押印が不要となりました。

届出の種類

新設届(法第6条1項、附則第3条1項)

・特定工場を新設する場合

・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合

・既存施設の用途変更により特定工場となる場合

・既存工場が初めて届出をする場合

(既存工場は、工場立地法制定後最初に届出の必要な行為(変更等)を行うまで、届出をする必要はありません。)

事前の届出

 

 

 

新設(変更)届(Wordファイル:28.1KB)

新設(変更)届(PDFファイル:125.9KB)

別紙(Excelファイル:96.5KB)

別紙(PDFファイル:355.3KB)

変更届(法第8条1項)

・敷地面積が増加又は減少する場合

・生産施設を増設する場合(スクラップ&ビルドを含む)

・緑地面積又は環境施設面積が減少する場合

・製品の変更を行う場合、業種(分類)又は生産施設面積率等が変わる場合

氏名等変更届(法第12条1項) ・氏名(名称)及び住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要) 事後の届出

氏名等変更届(Wordファイル:24.5KB)

氏名等変更届(PDFファイル:170.9KB)

承継届(法第13条3項) ・特定工場の譲受け、借受け、相続、合併又は地位を承継した場合

承継届(Wordファイル:22.4KB)

承継届(PDFファイル:172.9KB)

廃止届 ・廃業又は特定工場でなくなった場合

廃止届(Wordファイル:35.5KB)

廃止届(PDFファイル:71KB)

届出が不要な行為

特定工場が以下の行為を行う場合は、届出が不要です。

・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)のみを新増設する場合(ただし、緑地、環境施設面積の撤去を行う場合は届出が必要です)

・緑地、環境施設面積が増加する場合(ただし、緑地、環境施設の面積が減少する場合は届出が必要です)

・生産施設の撤去のみを行う場合

・修繕に伴って増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合

・面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限ります)

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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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