セーフティネット保証4号認定について
セーフティネット保証第4号(自然災害等)
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者は、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。ご利用については、まず取扱金融機関にお問い合わせいただき、商工観光窓口にて認定を受けてください。
【指定期間】 令和3年3月31日まで
セーフティネット保証制度4号 突発的災害(自然災害等) 中小企業庁HP
認定要件
国が指定した地域において1年以上継続して事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類等
(1)認定申請書一式(認定申請書1枚セットと売上高確認票)
運用を緩和し、提出いただく認定申請書は2枚から1枚へ変更いたしました。
(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)
(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)
(5)委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)
セーフティネット保証4号の概要 (PDFファイル: 267.9KB)
セーフティネット保証4号認定の申請手続きについて(添付資料等のご案内) (Wordファイル: 18.0KB)
委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ) (PDFファイル: 21.7KB)
連絡票(郵送申請する場合のみ) (PDFファイル: 139.2KB)
創業者等運用緩和の様式(第4号認定)
【対象となる方】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
【要件1】直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
4号認定申請書一式(創業者等緩和)(様式2) (PDFファイル: 66.3KB)
【要件2】直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少していること見込まれること。
4号認定申請書一式(創業者等緩和)(様式3) (PDFファイル: 68.4KB)
【要件3】直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少していること見込まれること。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2020年03月02日