セーフティネット保証4号認定について

更新日:2024年03月08日

セーフティネット保証第4号(自然災害等)

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者は、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。ご利用については、まず取扱金融機関にお問い合わせいただき、商工観光窓口にて認定を受けてください。

【指定期間】 令和6年6月30日まで 

指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。また、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

セーフティネット保証制度4号 突発的災害(自然災害等) 中小企業庁ホームページ

取扱いの変更(令和5年10月1日より)

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分より、その資金を借換に限定致します(新規融資資金のみでのご利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

認定要件

国が指定した地域において1年以上継続して事業を行っており、最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。

(注意)セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとする。従って、最近の売上高が令和3年2月以降になる場合、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較するものとする。

認定に必要な書類等

(1)認定申請書一式(認定申請書1枚と売上高確認票)

運用を緩和し、提出いただく認定申請書は2枚から1枚へ変更いたしました。

(2)印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

(3)法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(法人の場合のみ、発行後3か月以内のもの)

(4)和泉市内の営業所の所在地が確認できるもの(個人で現住所が和泉市以外の場合のみ)

(5)委任状(申請手続きを金融機関等に委任する場合のみ)

【6か月比較】売上要件の緩和様式

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制やGoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者について「最近6か月」での比較も可能となりました。

こちらの緩和要件で申請される場合は、以下の様式で申請ください。

創業者等運用緩和の様式(第4号認定)

【対象となる方】

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の事業者

(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者

(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【要件1】直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。

【要件2】直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少していること見込まれること。

【要件3】直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少していること見込まれること。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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