【受付終了】和泉市内で創業される方を支援します!【和泉市創業等支援補助金について】

更新日:2023年06月29日

令和5年度和泉市創業等支援補助金は、予算の上限に達したため受付を終了しました。

 

 

和泉市では、創業を支援し、もって市内経済の活性化を図ることを目的に、家賃、改装費、備品費、広告宣伝費の一部に対し、補助金を交付しています。

なお、予算に限りがありますので、あらかじめご了承ください。

補助金の内容について、詳しくは下記をご確認ください。

補助金交付対象者

補助金交付対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とします。

1.市内において恒常的な事業所を新たに設置し、創業を行おうとしていること。

2.創業の日までに本市の特定創業支援等事業による支援を受けていること又は創業の日までに受ける見込みがあること。

3.建築基準法に基づく用途地域の条件に適合し、日本標準産業分類に定める業種(下記の補助対象外業種を除く。)に該当する事業を営むこと。

4.許認可又は資格を要する業種の創業の場合は、当該許認可もしくは資格を有していること又は創業の日までに有する見込みがあること。

5.創業の日から1か月以内に、市へ創業の日を証明する書類の写し及び許認可もしくは資格を有していることを証明する書類の写しを提出できる見込みがあること。

6.他の者が行っていた事業の一部又は全部の承継でないこと。

7.本市又は本市以外の市区町村税に滞納がないこと。

8.和泉市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密関係者でないこと。

9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出を要する事業を営む者でないこと。

10.フランチャイズ契約、チェーンストアその他これらに類する契約に基づく事業を営む者でないこと。

11.宗教的活動又は政治的活動を目的とする者でないこと。

補助対象外業種

下記の「補助対象外業種一覧」をご確認ください。

この一覧に記載されている業種は補助対象外となりますので、一覧に記載されていない業種であれば、補助対象となります。

補助対象経費等

補助対象経費は、創業の日から起算して1年を経過しない日において発生する経費のうち、市内において発生する次の経費とします。

【家賃】

補助対象経費:創業の日の属する月から起算して6か月間の事業所に要する家賃。

補助金額:対象経費の2分の1以内の額。

交付上限額:商店街に加入し活動する者にあっては、1か月につき5万円、その他の者にあっては、1か月につき2万5千円を上限とします。

【注意1】自宅における創業にあっては、6か月間の家賃に家屋の面積に対する事業に要する部分の面積の割合を掛けた金額とします。

【注意2】補助の期間が翌年度に及ぶ場合における当該期間分については、翌年度の予算が市議会で可決されることが条件となります。

【改装費】

補助対象経費:既存建物である事業所の外装工事又は内装工事に係る費用。

補助金額:対象経費の2分の1以内の額。

【備品費】

補助対象経費:申請に係る事業に要する機械装置、工具、器具等の建物に付随しない備品若しくは感染症の感染拡大防止対策を講じるための備品の購入又はリースに係る費用。

補助金額:対象経費の2分の1以内の額。

【広告宣伝費】

補助対象経費:1.チラシ又はパンフレット等の印刷に係る費用。

2.ウェブサイトの開設に係る費用。

3.雑誌又はウェブサイト等の掲載に係る費用。

補助金額:対象経費の2分の1以内の額。

【注意】改装費、備品費及び広告宣伝費の交付上限額は、合計で30万円となります。

補助金交付申請期限

【家賃】

賃貸借契約日から創業の日までの間。

【注意】補助の期間が翌年度に及ぶ場合における当該期間分に係る申請は、翌年度の4月末まで。

【改装費】

工事に係る契約日又は工事の発注日まで。

【備品費】

対象経費の購入日又はリースに係る契約日まで。

【広告宣伝費】

対象経費に係る契約日又は対象経費の発注日まで。

補助金交付申請書類

交付申請書に必要な添付書類は、下記の「添付書類等のチェックリスト」を確認してください。

申請書類は、下記のお問い合わせ先まで持参もしくは郵送にてご提出してください。

令和5年度和泉市創業等支援補助金は、予算の上限に達したため受付を終了しました。

補助金交付要綱

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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