農地の取得・貸し借りについて

更新日:2023年04月11日

農地等を耕作目的で売買や贈与及び賃貸借等、権利を移転・設定する場合は、農業委員会の農地法第3条許可を受ける必要があります。これは、資産保有や投機目的など耕作をしない目的での農地の取得を規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることを狙いとしています。

 

農地を取得・借りられる人の主な要件

1. 権利を取得等しようとする人やその世帯員等が、すべての農地について、効率的に利用して耕作等の事業を行うと認められること。

2. 権利を取得等しようとする人やその世帯員等が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

3. 権利を取得等しようとする人やその世帯員等の耕作の事業が、周辺の農地の農業上の利用に支障を及ぼさないと認められること。

 

一般法人については、賃借権・使用貸借権設定のみとなっています。 

農地の貸し借りには、農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画制度による方法もあります。

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