相続税納税猶予制度について

更新日:2023年07月06日

この制度は、農家の相続に伴う農地の細分化を防止し、農業後継者の育成を図る目的で、農地等について特例として相続税納税猶予制度が昭和50年1月1日に設けられました。農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。

1. その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日

2. その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日

3. その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(市街化区域の生産緑地地区内の農地等を有している人については、終身営農が義務づけられます。)

 

・ 農地法改正後(平成21年12月15日以降)に相続が発生した人が新たに納税猶予を受ける場合は、終身営農することが必要になります。

・ 農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として国税局長等が決定した価格をいいます。

特例の適用要件

・被相続人の要件

1. 死亡の日まで農業を営んでいた人

2. 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前に一括贈与した人

 

・相続人の要件

1. 被相続人の死亡後、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人

2. 農地等を生前一括贈与した場合の贈与税の特例にかかる受贈者で、農業者年金の経営移譲年金を受給するため、贈与を受けた農地等を推定相続人の一人に使用貸借し、引き続き納税猶予の特例の適用が認められた人

対象となる農地

1. 被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等であること。

2. 申告期限内に遺産分割協議により分割された農地等であること。

3. 農地等は、被相続人が農業の用に供していたものであること。

4. 農業経営基盤強化促進法に基づいて貸し付けいていた農地等であること

 

農地等とは、農地、採草放牧地及び準農地でこれらの上に存する耕作権も含まれます。なお、市街化区域においては生産緑地地区内に所在する農地のみ適用されます。(ただし、原則として貸し付けはできません)

納税猶予期限前における猶予期限の確定

納税猶予期限が到来する前に、相続税の納税猶予の適用を受けた農地等を譲渡した場合や転用などをした場合又はその他の一定の事由が生じた場合には、その時点で納税猶予に係る期限が確定します。期限が確定することにより、納税の猶予を受けていた相続税の全部又は一部を納付しなければなりません。さらに、この場合、利子税も合わせて納付することになります。

納税猶予の申告と継続の手続き

・申告の手続き

納税猶予制度の適用を受けようとする人は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに被相続人の住所地の税務署に申告することになっています。申告にあたっては、農業委員会の発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」を添付しなければなりません。

 ・継続の手続き

「一部担保」の場合は、3年毎に引き続きこの特例を受けたい旨の継続届出書を税務署に提出しなければなりません。その提出の際に、農業委員会の発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付が必要です。また、生産緑地地区内の農地等を有する相続人は、「全部担保」、「一部担保」にかかわらず、3年毎に「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を添付して継続届出書を税務署に提出しなければなりません。なお、平成17年4月1日以降の相続発生については、相続税の納税猶予適用者は、すべて3年毎に「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付が必要です。

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