相続等による農地の権利取得について

更新日:2022年01月21日

 相続等によって農地の権利を取得したときは、農業委員会への届出が必要になりました。

 ご希望により、農地の借り手を探して紹介したり、農地の管理についての相談に応ずるなどのお手伝いをし、遊休農地の発生防止・解消に努めてまいります。

 なお、届出をしなかったり、虚偽の届出をした人は、10万円以下の過料に処されることがあります。

届出が必要な人

 平成21年12月15日以降に相続や時効等により、農地法の許可を受けることなく農地の権利(所有権・賃借権等)を取得した人

届出場所

 農地の所在する農業委員会

届出書類

  •  所有権を取得した場合は、土地登記簿謄本の写し
  •  賃借権等を取得した場合は、相続関係書類一式の写し

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 農業委員会事務局
電話: 0725-99-8156(直通)
ファックス:0725-41-1628
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