大規模な店舗や、中高層の建築物を建築する場合、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

和泉市特定宅地開発の手続きに関する条例に基づき、手続きが必要な場合があります。対象物件については建築・開発指導室までお問い合わせください。また、ホームページにも条例の概要を掲載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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