地区計画の区域内で建築を行う場合、どのような手続きが必要ですか。

更新日:2020年03月02日

答え

地区計画区域内で建築などを行う場合は、着手の30日前まで(建築確認申請を要するものは確認申請の提出前)に所定の届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ