宅地造成及び特定盛土等規制法

更新日:2024年11月11日

令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。

規制区域について

土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に危害を及ぼしうる区域を規制区域として指定されます。

和泉市は市内全域が「宅地造成等工事規制区域」として指定されております。

宅地造成及び特定盛土等規制法に係る許可・届出等

規制区域内にて、一定規模の宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積を行う場合、許可・届出等が必要です。

申請様式等

下記のリンクからダウンロードできます。

宅地開発に関する申請情報

和泉市の宅地造成及び特定盛土等規制法に係る許可・届出の情報を一部掲載しております。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 開発指導担当
電話: 0725-99-8142(直通)
ファックス:0725-45-9352
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