建築基準法第12条に基づく定期報告制度について

更新日:2025年02月03日

建築物の安全性を確保するためには、建築時のチェックだけではなく、完成後の適法な維持管理も非常に重要です。
建築物の維持保全を適正に実施することは、思わぬ事故を防ぎ、地震や火災等の災害時の被害を軽減したり、建築物を長持ちさせることにつながります。
そこで、建築基準法では、所有者等に維持保全の義務(法第8条)を規定し、特に百貨店・旅館等、大勢の人が利用する一定規模以上の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の所有者(管理者がある場合は管理者)は、法第12条第1項及び第3項の規定に基づき、専門知識を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告(定期報告)する義務があります。なお、報告を怠ると法違反となり、罰則規定の対象となりますので、十分ご注意下さい。(法第101条により100万円以下の罰金)

定期報告の対象となる建築物と報告時期

  • 建築物

建築物の用途に応じ3つのグループに分類し、それぞれ3年に1度の報告が必要です。報告は4月1日から同年12月25日の間に行っていただきます。

  • 建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明設備)

報告は4月1日から同年12月25日の間に毎年必要です。

  • 防火設備(随時閉鎖型防火設備(防火ダンパーを除く))

平成29年度より、4月1日から同年12月25日の間に毎年必要です。

  • 昇降機(フロアタイプの小荷物専用昇降機を含む)

報告は4月1日から同年12月25日の間に毎年必要です。

 

和泉市では、定期報告の受付業務等を(一財)大阪建築防災センターに委託しています。手続きの流れや対象建築物などについては、(一財)大阪建築防災センターのホームページをご覧ください。

様式のダウンロードについて

【令和7年4月1日から】事務所その他これに類する用途に供する建築物の報告対象規模の拡大について

令和3年12月に発生した大阪市北区ビル火災を契機として、建築基準法施行令の一部改正がなされ、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」において、定期報告を要する建築物の対象が拡大されました。

これを受けて、和泉市では、令和7年4月1日に和泉市建築基準法施行細則の一部を改正し、「事務所その他これに類する用途に供する建築物」及びこれに設けられる建築設備(昇降機を除く)、防火設備の定期報告の対象規模を以下のとおり拡大します。

イメージ図

事務所等の用途に供する建築物の定期報告は、階数(地上と地下の合計)が3以上であり、当該用途に供する部分の床面積の合計が 200平方メートルを超えるもののうち、次の条件に該当するものが対象となります。

1. 3階以上に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が)200平方メートルを超えているもの(注釈1、注釈3、注釈4)

2. 地階に対象用途があり(その用途に供する床面積の合計が) 200平方メートルを超えているもの(注釈2、注釈3、注釈4)

注釈1:3階以上の階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外

注釈2:地階における対象用途の床面積の合計が100平方メートル以下のものは定期報告対象外

注釈3:避難階以外の階を当該用途に供しないものは定期報告対象外

注釈4:小規模民間事務所等(4階以下又は延べ面積1,000平方メートル以下)に設ける建築設備(昇降機及び防火設備を除く。)は定期報告対象外

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 建築指導担当
電話: 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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