建築基準法第42条第2項の規定による後退敷地の取扱いについて

更新日:2020年03月02日

建築主の方へ

建築物の敷地は原則、幅員4メートル以上の建築基準法上の道路(以下「道路」と言う。)に接していなければなりません。

ただし、建築基準法の適用を受ける前から建築物の立ち並びがある幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの(42条2項道路という。)は、建物を建てるときに道路の中心線からその道路境界線を2メートル後退すること(申請敷地の前面道路を挟んだ反対側が川またはガケなどの場合は一方後退)で幅員が4メートルの道路があるとみなして、建築が可能となります。

この後退した敷地は道路と同じ扱いとなり、建物や門・さく・塀や擁壁などの工作物を造ることができません。

なお、平成14年4月1日から大阪府から建築確認申請などの許認可事務の委譲をうけ特定行政庁として《和泉市都市デザイン部建築・開発指導室》が建築指導行政を行っています。

参考事例 1

現況道路幅が「2.8メートル」の場合。(通常)

況道路幅が2.8メートル通常の場合の図解

参考事例 2

現況道路幅が「2.8メートル」の場合。(申請敷地の前面道路を挟んだ反対側が「川」または「ガケ」などの場合)

現況道路幅が2.8mで、申請敷地の前面道路を挟んだ反対側が川またはガケなどの場合の図解

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