和泉市建築確認情報等窓口縦覧システムの利用に関する要綱

更新日:2020年03月02日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、和泉市建築計画概要書等の閲覧に関する規則(平成14年和泉市規則第10号)第9条及び和泉市都市計画法施行細則(平成16年和泉市規則第8号)第13条の2の規定に基づき、建築確認情報等窓口縦覧システム(以下「システム」という。)の利用により、建築計画概要書等及び開発登録簿の閲覧を円滑に行なうとともに、システムに取りまとめた都市計画関連情報その他建築物の建築及び開発許可の取得等に必要な情報(以下、「建築確認情報等」という。)を利用者に正確に提供するため、その運用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)及び都市計画法(昭和43年法律第100号)の定めるところによる。

 (適用範囲)
第3条 この要綱は、本市の建築確認情報等を取得しようとする者に適用する。

 (努力義務)
第4条 本市の建築確認情報等を取得しようとする者は、可能な限り、システムを利用するよう努めるものとする。

 (システムによる情報提供内容等)
第5条 システムに、次に掲げる各担当課の所管する情報を提供する。
 (1)都市計画担当課
 1.区域区分、地域地区、都市施設、地区計画その他本市担当区域の都市計画に定めているもののうち、建築物の建築等に制限が与えられるもの
 2.地形図(縮尺2500分の1のものに限る。)
 (2)開発指導担当課
 1.開発許可をした開発区域及び開発登録簿
 2.宅地造成工事規制区域
 (3)建築指導担当課
 1.建築基準法第12条第5項の台帳及び建築計画概要書
 2.災害危険区域
 3.建築基準法第42条に規定する道路の種別
 4.道路の後退履歴及び道路周辺写真
 5.建築協定区域
 6.一団地認定公告対象区域

 (利用時間等)
第6条 システムの利用時間は、市の執務時間内とする。

 (閲覧手続)
第7条 システムを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、この要綱その他の留意事項を確認し、利用者名簿(別記第1号様式)に必要事項を記載した後、システムを利用するものとする。

 (遵守事項等)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1)利用に際しては、順番を守る等、他人に迷惑を及ぼさないこと。
 (2)システム利用に異常が感じられたときは、関係職員に知らせること。
 (3)システム機器を損壊しないこと。
 (4)故意にシステムを終了させ、又はシステム内のデータを偽造しないこと。
 (5)職員の許可なく、システム(システムに表示された情報を含む。)をカメラ等で撮影しないこと。
 (6)前各号に掲げるもののほか、関係職員の指示に従うこと。
2 利用者は第5条に規定する各担当課所管の情報等が不明確であり、又は情報等に対し質疑がある場合は各担当課に確認しなければならない。
3 利用者は第5条に規定する各担当課が提示する留意事項を確認するとともに、各データの更新履歴に注意しなければならない。

 (システムの使用中止)
第9条 市長は、システムの利用に際して、前条第1項各号のいずれかに違反するおそれがあると認めるときは、システムの利用を中止し、又は拒否することができる。

 (写しの交付)
第10条 市長は、システムの利用者が、システムの情報(他の法令等に定めのないものに限る。)について転写による提供を申し出たときは、第5条に規定するもののうち、各担当課で取扱うべき情報を除き、建築指導担当課でこれに応ずることができる。
2 転写による提供を受けようとする者は、当該印刷物の作成に要する費用を負担するものとする。
3 前項の費用については、当該印刷物の印刷に要する1枚あたりの消耗品費及び印刷機器の減価償却費を考慮して決定する。

附則
この訓令は、平成16年9月1日から施行する。ただし、施行日前であっても、システムの利用を円滑に行うため、この訓令に準じて運用することができる。

操作方法及び留意事項

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