建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について

更新日:2021年06月21日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が、平成27年7月8日に公布され、エネルギー消費性能向上計画の認定制度等の誘導措置部分を平成28年4月1日に、住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の規制措置部分を平成29年4月1日に施行しました。

また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月17日に公布されました。

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 特定建築行為(特定建築物(非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。))をしようとするときに建築物エネルギー消費性能確保計画(以下「確保計画」という。)の提出が必要となります。なお、床面積の合計には、外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を含みません。

 上記確保計画の非住宅部分が建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合するかどうか所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「省エネ判定機関」という。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、適合させることが建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、適合していない場合は、確認済証が交付されなくなります。また、完了検査の対象ともなりますので、省エネ基準に適合しないと検査済証も発行されません。

 また、建築物省エネ法第15条第1項の規定により、和泉市は平成29年4月3日から省エネ適判の全部を省エネ判定機関に委任しました。

建築物のエネルギー消費性能の確保に関する届出等について

 建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等に、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出又は通知が必要となります。なお、床面積の合計には、外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を含みません。

適合義務及び届出の要否について

適合義務及び届出の要否について(新築の場合)

住宅
  • 【床面積】-【高い開放性を有する部分の床面積】=300平方メートル以上…届出
  • 【床面積】-【高い開放性を有する部分の床面積】=300平方メートル未満…届出不要
非住宅
  • 【床面積】-【高い開放性を有する部分の床面積】=300平方メートル以上…適合義務
  • 【床面積】-【高い開放性を有する部分の床面積】=300平方メートル未満…届出不要
複合建築物

【非住宅部分の床面積】-【高い開放性を有する部分の床面積】=300平方メートル以上…適合義務

適合義務(上記)で無い場合
  • 【床面積】-【高い開放性を有する部分の床面積】=300平方メートル以上…届出
  • 【床面積】-【高い開放性を有する部分の床面積】=300平方メートル未満…届出不要

適合義務及び届出の要否について(増改築の場合)

非住宅及び複合建築物の場合

省エネ適判・届出・説明の判定フロー

住宅の場合

 建築物全体に対する増改築面積の比率を問わず、増改築部分の床面積が300平方メートル以上の増改築は、届出対象

上記の面積(特定増改築の検討は除く)は、外気に対して高い開放性を有する部分の床面積を除きます。

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

認定対象となる計画

 認定対象となる計画は、次のいずれかに該当する必要があります。

  • エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築に関する計画
  • エネルギー消費性能の向上のための建築物の増築、改築、修繕又は模様替に関する計画
  • エネルギー消費性能の向上のための建築物への空気調和設備等(空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」と政令により定められています。以下同じ。)の設置又は建築物の空気調和設備等の改修に関する計画

認定の条件

 計画が次に掲げる3項目に適合している場合、認定を受けることができます。

  • 建築物のエネルギー消費性能が基準に適合するものであること。
  • 計画に記載された事項が、国が定めた基本方針に照らして適切なものであること。
  • 資金計画がエネルギー性能向上のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

建築物のエネルギー消費性能に係る認定について

認定の条件

 建築物が現に存し、当該建築物が、省エネ基準に適合していること。

申請書等

和泉市手数料条例の改正及び和泉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の制定を平成29年4月1日付けでしました。また、和泉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則の一部を改正する規則が、令和3年4月1日に施行されました。

外部リンク

和泉市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則にて定めた様式以外を使用する場合は下記ページよりダウンロードして使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ