低炭素建築物認定制度

更新日:2021年06月21日

都市の低炭素化の促進に関する法律について(低炭素建築物認定制度)

都市の低炭素化を図ることを目的とし、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年12月4日に施行されました。

同法に基づき、所管行政庁に「低炭素建築物新築等計画」の認定を申請することができます。

制度概要等

低炭素のための建築物の新築等をしようとする場合、「低炭素建築物新築等計画」について所管行政庁に認定を申請することができます。

認定を受けた計画に基づく建築物においては、以下の特例があります。

【税の特例】

認定を受けた一定の新築住宅については、所得税(住宅ローン減税)、登録免許税の軽減を受けることができます。

【容積率の特例】

低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより、通常より床面積が増加する部分について、容積率算定の基礎となる延べ床面積から、政令で定める範囲内で除外することができます。

 

 

認定条件や対象となる建築行為

・次に掲げる3項目に適合している場合、認定を受けることができます。

1.建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能が基準に適合するものであること。

2.計画に記載された事項が、国が定めた基本方針に照らして適切なものであること。

3.資金計画が低炭素化のための新築等を確実に遂行するために適切なものであること。

・対象となる建築行為は、以下のとおりです。

1.低炭素化に資する建築物の新築

2.建築物の低炭素化のための建築物の増築、改築、修繕若しくは模様替

3.建築物への空気調和設備等(空気調和設備等とは、「空気調和設備その他の機械換気設備」、「照明設備」、「給湯設備」、「昇降機」と政令により定められています。以下同じ。)の設置若しくは建築物の空気調和設備等の改修

・認定にあたっての注意事項

1.対象区域は「市街化区域」となります。「市街化調整区域」又は「都市計画区域外」の場合は認定できません。

2.都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に基づき、都市の緑地の保全への配慮から、建築物の位置が以下のいずれかに該当するものは、認定できません。

(1)「都市施設である緑地の区域内」の場合

(2)建築物の位置が以下のいずれかに該当する場合で、「緑地の保全の制限等の内容に適合していない」場合

  ・都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑地地域、緑地協定

・生産緑地法の生産緑地地区

・建築基準法の建築協定区域(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)

・府条例並びに市条例(緑地の保全の制限等の内容を含む場合)

認定申請について

登録住宅性能評価機関等の事前審査機関により技術審査を受けた後に、この審査機関が交付する適合証を認定申請書に添付して、所管行政庁に認定申請することができます。もしくは、所管行政庁で技術審査を受け、認定申請することもできます。

認定申請等の流れ

申請書等

和泉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を平成29年4月1日付けで制定しました。

外部リンク

和泉市都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則にて定めた様式以外を使用する場合は下記国土交通省ホームページよりダウンロードして使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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