建設リサイクル法の届出について
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の抜粋
(目的)
この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(施行日)
平成14年5月30日施行
特定建設資材
分別解体等及び再資源化等の対象となる特定建設資材の指定に当たっては、1.その再資源化が資源の有効利用及び廃棄物の減量に大きく寄与するものであること、2.再資源化技術が確立・普及しており、再資源化の経済性の面における制約が著しくない(義務付けが過度の負担にならない)ことの2点を考慮し、以下を特定建設資材として指定している。
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
建設リサイクル法届出について
1)届出に必要な対象建設工事の種類と規模
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の解体・新築 | 床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額 1億円以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額 500万円以上 |
2)届出日等
工事に着手する日の7日前までに提出しなければならない。
3)届出の無効
提出された届出書が、届出の形式上の要件を満たしていない場合、届出として成立しない。形式上の要件とは、届出書の様式上で必要な記載事項が適切に記載されるとともに必要な添付図書が全て添付されているということをいう。
4)変更届出
変更届出は、対象建設工事の着手前に限って届出事項に変更がある場合又は変更命令により変更届出が必要な場合に行うものである。工事規模を変更した場合、受注者(元請業者)が変わった場合などの工事の前提条件が変わった場合については、変更届出を行うことが必要である。
5)特定建設資材とは
特定建設資材 | 特定建設資材廃棄物 |
---|---|
コンクリート | コンクリート塊(コンクリートが廃棄物となったもの) |
コンクリート及び鉄から成る廃棄物 | コンクリート塊 |
木材 | 建設発生木材(木材が廃棄物となったもの) |
アスファルト・コンクリート | アスファルト・コンクリート塊(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの) |
添付図書等の記載事項説明
次の順に綴じて下さい。
順序 | 図書の種類 | 記載事項 |
---|---|---|
1 | 届出書 | 様式第一号 |
2 | 別表(1から3) 右の1から3の該当するものを提出 |
(別表1) 建築物に係る解体工事に関する書式 (別表2) 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)に関する書式 (別表3) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)に関する書式 |
3 | 委任状 (代理者が届出をする場合) |
委任者の押印または自署が必要です。 |
4 | 案内図(現場位置図) |
案内図は、当該建設工事を含む地域の地図等に、工事施工箇所に朱色で明示したもの。サイズ A 4 |
5 | 設計図又は写真 | 建築物等の設計図(立面図等)又は、写真(外観のわかるもの1枚以上) サイズ A 4 |
6 | 工程表 | 届出書では、記述スペースが狭いため、極力、工程表の添付をお願いします。 |
変更届出書等についての届出については、建築・開発指導室までお問い合わせください。
1.届出書等の綴り方
届出書等の綴り方は、1.届出書、2.別表(1から3のいずれか1枚)、(3.委任状)、4.案内図、5.設計図(立面図等)又は写真(外観写真)、6.工程表の順に綴り、左側1箇所又は2箇所が固定されていること。なお、両面複写であっても差し支えない。
届出書の綴り方
代理者が届出の場合は別途、委任状が必要となります。
2.提出部数
1部提出(届出書「様式第1号」の複写に押印後返却する)
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2022年10月07日