和泉市内における建築物の高さ制限について
和泉市内における建築物の高さ制限について
本市における建築物の高さ制限については、下記の一覧表でご確認ください。
注意:地区計画等の区域内では下記以外で制限のある場合がありますので、別途ご確認ください。
なお本市では、和泉市建築基準法施行条例第66条の規定により、準工業地域も日影による中高層の建築物の高さの制限の対象区域となっているので、ご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 建築指導担当
電話: 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
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更新日:2022年03月01日