確認に係る建築物等の届出に伴う事前現地調査の実施

更新日:2020年03月02日

事前現地調査の実施

本市では、「和泉市適正かつ良質な建築物の創造に関する条例」に基づき、確認申請にあたって届け出た建築主に対し「建築基準関係規定協議経過書」(以下、単に「協議経過書」という。)に確認検査情報を取りまとめ、提供してきました。
したがって市内の建設実態の経過を踏まえ、適正かつ良質な建築物の創造に関し更なる促進を図るため、全届け出物件の事前現地調査を行い、現地の現状把握をした上で、より正確な情報を提供することといたします。
つきましては、事前現地調査等を下記の工程で実施いたしますので、確認申請及び届出につきまして、ご理解並びにご協力をよろしくお願いいたします。

1.事前現地調査対象

平成15年6月2日(月曜日)以降の届出の物件

2.現地調査の実施日

随時

3.現地調査工程及び協議経過書交付日

区分1(注1):

  • 敷地が4m未満の道(後退整備済みのものを除く)に接するもの
  • 敷地が専用通路形態のもの(分筆登記済のものを除く)
  • 敷地周辺に著しく高低差がある等特に事前現地調査が必要と思われるもの

現地調査:協議経過書交付前に行う

協議経過書交付日:当該物件の現地調査の翌日以降

区分2(注2):

  • 区分1以外の全物件

協議経過書交付日:即日交付(注2)

注1:開発指導要綱等で協議済みのものは区分2で取扱う。
注2:確認申請の添付図書に不備があるものや、届出の時間によっては即日交付できない場合があります。

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ファックス:0725-45-9352
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