木造住宅の耐震改修補助制度

更新日:2020年03月02日

和泉市木造住宅耐震改修補助制度

平成23年7月1日から木造住宅耐震改修工事に対して上限100万円まで補助を受けることができるようになりました。

補助の要件・金額等は以下のとおりです。

対象となる建築物(下記の全てを満たすもの)

  1. 市内に建っている木造住宅(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は兼用住宅)
    ただし、店舗等を兼ねる住宅については床面積の二分の一以上を住宅の用途に使用しているものに限る。
  2. 昭和56年5月31日以前に工事着手した建築物で、原則として、建築確認済証の交付を受けて建てられたもの
  3. 現在、居住しているもの及びこれから居住しようとするもの

対象となる改修工事

耐震診断の結果、建築物の評点(注釈1)が1.0未満の木造住宅に対する次のいずれか。

  1. 当該木造住宅の評点を1.0以上に高める計画で、耐震改修技術者(注釈2)が作成した耐震改修計画に基づいて行う工事。
  2. シェルター設置工事(当該木造住宅の最下階で主として就寝の用に供する部屋を含めた一部の部屋の耐震性能を確保するもの。ただし、公的機関の実験等によりその性能が証明されており、かつ、就寝の用に供する部屋から直接若しくは補強した部屋を介して屋外に避難できるものに限る。)
  • 注釈1
    (評点とは)建築物の各階の張り間方向及びけた行方向の構造耐震指標
  • 注釈2:
    (耐震改修技術者とは)
    1. 一般財団法人日本建築防災協会主催の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」(原則として、平成24年度以降に開催されたものに限る。)の受講修了者である一級建築士、二級建築士又は木造建築士
    2. 公益社団法人大阪府建築士会主催「既存木造住宅の耐震診断・改修講習会」(原則として、平成24年度以降に開催されたものに限る。)の受講修了者で、受講修了名簿に登録された者
    3. その他市長がア又はイと同等以上の技術を有すると認めたもの

補助対象者

補助対象となる建築物の所有者で、年間所得が12,000,000円以下の者

補助金額

補助金額の詳細を記載した表
耐震改修工事に要する費用 補助する金額
600,000円以下の場合 耐震改修工事(注釈3)に要する費用(長屋及び共同住宅にあっては1戸当たりの費用)
600,000円を超える場合 耐震改修工事(詳しくは注釈3をご覧下さい)に要する費用(長屋及び共同住宅にあっては1戸当たりの費用)から600,000円を減じた額に3分の1を乗じた額に600,000円を加えて得た額または1,000,000円のいずれか少ない額

注釈3:耐震改修工事に併せて行うリフォーム工事等は含みません。

代理受領制度の導入

平成29年度から代理受領制度を導入しました。これまでは、耐震改修に係る費用を一旦全額事業者に支払い、支払った費用の一部を市が所有者へ補助金を出していました。

代理受領とは、事業が完了した後、市が補助金を直接、事業者へ支払い、所有者は最終的に支払うべき費用のみを事業者へ支払うことで、所有者の初期負担の軽減を図る制度です。

手続きとしては、事業者の同意を得た上で委任状の提出が必要となります。

(改修費180万円の場合)

代理受領制度の導入の説明図

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