中間検査について(特定工程及び特定工程後の工程)
お知らせ
令和7年4月1日以後に確認申請等がされる建築物を対象として、中間検査の特定工程等を指定する告示が改正されます。
中間検査の制度について
建築基準法に基づく中間検査制度は、完了検査の時点で見えなくなってしまう部分等を工事の中間において、建築主事等が建築基準法等の関係規定に適合しているかチェックするものです。中間検査の対象建築物及び特定工程等は、建築基準法第7条の3に規定されています。
中間検査の対象となる工程
一 階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程
二 前号に掲げるもののほか、和泉市が指定する工程
和泉市が指定する工程
和泉市が指定する工程とは、令和7年4月1日以降は「和泉市告示第72号(PDFファイル:53.6KB)」によります。
令和7年3月31日以前に確認申請等をされるものは「和泉市告示第118号(PDFファイル:59KB)」によります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室
電話:
開発指導担当 0725-99-8142(直通)
建築指導担当 0725-99-8141(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ
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更新日:2025年03月14日