都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました(令和4年4月1日施行)

更新日:2023年03月17日

近年の頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されました。(令和4年4月1日施行)

【改正内容】

1. 都市計画法第33条第1項第8号

    災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)

   都市計画法第33条第1項第8号の規定により災害レッドゾーンは原則として開発区域に含まないこととされています。これまでこの規制の対象となっていたのは、「自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為」及び「自己以外の業務の用に供する施設の開発行為」でしたが、法改正により「自己の業務の用に供する施設の開発行為」についても規制の対象に追加されました。このことを受けて、この規制の対象外となるのは、令和4年4月1日以降は「自己の居住の用に供する住宅の開発行為」のみとなります。

2. 都市計画法第34条第8号の2(新設)

    災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例

   市街化調整区域内の災害レッドゾーン内に存する住宅等を同一の市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例が新設されました。(従前の住宅や施設の用途、規模等と同様のもの)

3. 市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条12号関係)

   市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、地方公共団体の条例で指定した12号条例区域では一定の開発行為が可能となっています。この度、都市計画法の改正に伴い12号条例区域には、原則として上記の災害レッドゾーン及び浸水ハザードエリア等を含めてはならないことが明記されました。

4. 市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条14号関係)

   開発審査会の議を経て許可する案件についても、改正の趣旨を踏まえ、都市計画法第34条12号と同様の対策を求めております。

 

浸水ハザードエリア等における開発の許可基準の制定

土砂災害警戒区域での取扱い

土砂災害警戒区域における開発行為等に関する取扱い基準(PDFファイル:125.8KB)

浸水想定区域のうち危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域での取扱い

浸水想定区域のうちの区域における開発行為等に関する取扱い基準(PDFファイル:148.9KB)

 

災害レッドゾーン

災害危険区域(建築基準法第39条第1項)

地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)(和泉市指定なし)

 

浸水ハザードエリア等

土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)
 

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