低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
令和2年度税制改正により、個人が特例措置の適用対象となる譲渡の要件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円が控除される制度が創設されました。
適用の要件等は、下記国土交通省ホームページでご確認ください。
本特例措置の詳細につきましては泉大津税務署(0725-33-5601)までお問合せください。
低未利用土地等確認書の発行について
和泉市にある低未利用土地等を譲渡し、低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用を受けるためには、本市発行の「低未利用土地等確認書」を税務署に提出する必要があります。
必要な方は、以下の書類を揃えて、建築住宅室窓口に申請してください。
必要な書類
1.低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
2.売買契約書の写し
3.以下のいずれかの書類
(1)空家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(中止日が売買契約よりも1か月以上前であること)
【上記のいずれも提出できない場合】
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
別記様式1-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について)
4.以下のいずれかの書類
(1)別記様式2-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
(2)別記様式2-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
【上記のいずれも提出できない場合に限り】
(3)別記様式3(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5.申請のあった土地等に係る登記事項証明書
発行手数料:1件300円
・申請書等内容の確認のため、発行に7日~10日ほどかかります。
・交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を添付した封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)を同封してください。
・申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
・シティプラザ、リージョンセンター、おもてなし処では発行できません。
・その他ご不明な点は、お問い合わせ先までご連絡ください。
国土交通省 土地の譲渡に係る税制のページ(別記様式はこちら)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当
電話: 0725-99-8190(直通)
ファックス:0725-43-1135
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更新日:2024年02月13日