空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
平成28年度税制改正により、相続された空き家等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度が創設されました。
適用の要件等は、下記国土交通省ホームページでご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置 (国土交通省ホームページ)
本特例措置の詳細につきましては泉大津税務署(0725-33-5601)までお問合わせ下さい。
被相続人居住用家屋等確認書の発行について
和泉市に空き家等を所有する方で、本特例の適用を受けるには、本市発行の「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。
必要な方は、以下の書類を揃えて、建築住宅室窓口に申請して下さい。
必要書類
相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
(別記様式1-1)被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(国交省ホームページよりダウンロードしてご利用ください。)
1. 被相続人の除票住民票の写し
2. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
3. 申請被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
4. 以下のいずれか
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
〇被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
5. 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど要介護認定、要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
6. 施設への入所時における契約書の写しなど入所していた施設の名称及び所在地等を明らかにする書類
7. 以下のいずれか
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合
(別記様式1-2)被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(国交省ホームページよりダウンロードしてご利用ください。)
1. 被相続人の除票住民票の写し
2. 申請被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
3. 申請被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
4. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
5. 以下のいずれか
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- 当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
- 当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
6. 当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
〇被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
7. 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど要介護認定、要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類
8. 施設への入所時における契約書の写しなど入所していた施設の名称及び所在地等を明らかにする書類
9. 以下のいずれか
- 電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
発行手数料:1件300円
申請書等内容の確認のため、発行に7~10日ほどかかります。
申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
シティプラザ、リージョンセンター、おもてなし処では発行できません。
その他ご不明な点は、建築住宅室までお問合せください(0725-99-8190)
その他の留意事項
- 本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除又は自己居住用財産の買換え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能です。
- 本特例は、相続財産譲渡時の取得費加算特例との選択制です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当
電話: 0725-99-8190(直通)
ファックス:0725-43-1135
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更新日:2021年05月21日