空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について

更新日:2024年06月03日

平成28年度税制改正により、相続された空き家等を譲渡した場合に、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度が創設されました。

和泉市に空き家等を所有する方で、本特例の適用を受けるには、本市発行の「被相続人居住用家屋等確認書」を税務署に提出する必要があります。

発行を希望される方は、申請書を記入のうえ必要な書類を揃えて、建築住宅室窓口に申請して下さい。

適用の要件、申請書等は、下記国土交通省ホームページでご確認ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置 (国土交通省ホームページ)

本特例措置の詳細につきましては泉大津税務署(0725-33-5601)までお問合わせ下さい。

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

発行手数料:1件300円

申請書等内容の確認のため、発行に7~10日ほどかかります。

申請者本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。

シティプラザ、リージョンセンター、おもてなし処では発行できません。

その他ご不明な点は、建築住宅室までお問合せください(0725-99-8190)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当 

電話: 0725-99-8190(直通)
ファックス:0725-43-1135
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