特定空家等の所有者への命令について
この度、倒壊等のおそれのある空き家の所有者に対し、指導及び勧告を重ねてきたにもかかわらず、所有者が是正措置を講じなかったことから、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定に基づき、建築物を除却するよう命じましたので、第三者に不測の損害を与えることを未然に防止するため、その旨お知らせします。
1 対象の特定空家等の所在地
一条院町79番15
2 命じた措置の内容
当該所在地の建築物の除却
3 命ずるに至った事由
外壁材の剥落、柱・土台の著しい腐朽及び基礎の不同沈下が進行しており、著しく保安上危険な状態となっているため。
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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築住宅室 住宅政策担当
電話: 0725-99-8190(直通)
ファックス:0725-43-1135
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更新日:2024年02月21日