民泊に伴うマンション標準管理規約の改正について
平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、今後、分譲マンションにおいても住宅宿泊事業 (いわゆる新法民泊) の実施が可能となります。
国土交通省は、 「分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブルの防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間でよくご議論いただき、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容する、あるいは許容しないかを管理規約上明確化しておくことが望ましい」 とし、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の規定例を示しました。
住宅宿泊事業法の施行は平成30年6月15日ですが、その準備行為としての住宅宿泊事業の届出手続きは、平成30年3月15日から開始されますので、 マンション管理組合において、住宅宿泊事業を許容するか否かについてのご検討をお願いします。
また、国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 (いわゆる特区民泊) について、本市では、市街化区域の内、ホテル・旅館の建築可能な地域の分譲マンションにおいても実施され得ることとなっています。
国土交通省における「マンション標準管理規約」の改正を受けて、内閣府地方創生推進事務局より「特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて」通知が発出されていますので、 上記の住宅宿泊事業と併せてご検討をお願いします。
詳細は、下記資料及び関連リンクをご参照ください。
内閣府地方創生推進事務局 通知 (PDFファイル: 225.5KB)
内閣府地方創生推進事務局 資料 (PDFファイル: 69.8KB)
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更新日:2020年03月02日