府のパートナーシップ宣誓証明制度を活用した市営住宅の新規入居・同居申請が可能に

更新日:2021年12月17日

パートナーシップ宣誓書受領証の提示を

市では、一人ひとりがかけがえのない存在として尊重され、多様性を認め合う人権尊重のまちづくりを進めるため、令和4年1月から大阪府が発行する『パートナーシップ宣誓書受領証』を提示することで、市営住宅への新規入居及び同居申請を可能とする運用を行います。

パートナーシップ宣誓証明制度とは、LGBTなど性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、大阪府として公に証明する制度です。

この『パートナーシップ宣誓書受領証』をもって、「婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とみなし、市営住宅の各種手続きを行うことを可能とします。

その他の入居要件、収入要件等に関しましては今までと同様です。パートナーシップを解消された場合は入居(同居)要件を満たさなくなります。

誰もが人生のパートナーや大切な人と、家族として暮らすことのできるまちづくりを進めていけるよう皆さまのご協力をお願いします。

【確認方法】

入居審査時や同居承認申請時に大阪府が発行する『パートナーシップ宣誓書受領証』を住宅センターにて確認させていただきます。また、毎年の収入申告書提出時にも確認させていただきます。(コピーの提示不可)

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度とは

【対象者の要件】

一方または双方が性的マイノリティの方で、以下の要件を満たしていることが必要です。

(1)両当事者がともに成年に達していること

(2)当事者の少なくともいずれか一方が府民又は府内への転入を予定している者

(3)両当事者がともに現に婚姻をしておらず、かつ現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと

(4)当事者同士が婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度及びパートナーシップ宣誓書受領証の発行に関する内容は、大阪府人権局人権企画課(06-6210-9281)までお問い合わせください。

大阪府パートナーシップ宣誓証明制度を活用した和泉市の取り組み

市では令和4年1月から、大阪府パートナーシップ宣誓証明制度に基づき、日常生活において協力しあうことを宣誓した市民等について、円滑な日常生活に資するよう運用を一部変更します。詳しくはこちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築住宅室

公共建築担当 電話:0725-99-8143(直通)
ファックス:0725-43-1135
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