住居表示制度について

更新日:2020年03月02日

いまの住所は?

従来から皆さんがお使いになられております住所は、町名と番地(地番)をもって表示されております。
しかしながら、地番とは明治のはじめ、財産として土地を特定するために付けられた符号であり、不動産登記制度の実施に伴い土地の表示に用いられたものです。また、本籍や住所を表すものとして番地として転用されて現在に至っております。
このことから、地番は住所として用いるうえでわかりやすく工夫して付けられたものではないため、最初は順序よく並んでいても道路建設や宅地開発等により、分筆・合筆を繰り返すことで、飛び番ができたり、分合筆で枝番や欠番がたくさんできることで住所をつけるうえでは、わかりにくいものとなります。
よく、道をたずねたり、たずねられても、番地だけではすぐに答えられなかった経験をお持ちだと思いますが、その要因はこのような理由があげられます。

 

住居表示制度ってなに?

このような住所に関する問題を解消するため、昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、これに基づき、全国の市街地で住居表示が整備されることとなりました。
和泉市では、昭和41年から順次整備を進めており、現在、和泉市内でお住まいの全世帯数の約7割の方が住居表示による住所をお使いになられています。住居表示を実施している地区では、次のような住所の表し方となります。
 

新しい住居の表示方法(一般家屋・団地中高層)をしめした画像
  • 一般家庭の場合
    市名の後に町名、街区符号、住居番号の順番で記載
  • 団地・中高層建物の場合
    市名の後に町名、街区符号、住居番号、棟番号又は基礎番号、部屋番号の順番で記載
     
本籍及び土地の表示方法(不動産・本籍)をしめした画像
  • 不動産・本籍の表し方
    市名の後に町名、街区符号の順番で記載

住所の付け方はどうなるの?

街区をきめる

町区域のなかで、道路や河川・水路などを境界として、いくつかの区画にわけます。これを街区といいます。街区をわけた後、一定の基準に従って順序よく番号をつけます。この番号を街区符号といいます。
 

街区設定のイメージ図

町区域のなかで道路を境界としてわけられた区画(街区)の右上から順序よく番号(街区符号)がついているイメージ図

基礎番号をきめる

街区の周辺を一定の基準に従って10メートル(工業地域においては30メートル)間隔に区切り、右回りに順序よく番号をつけます。これを基礎番号(フロンテージ)といいます。
建物の主要な出入口または通路が接する街区境界線につけられた基礎番号が住居番号となります。


注釈:住居番号は下記のように建物の出入口の位置によって決めるのを基本としていますが、宅地が等間隔で整然と区画されている地区については、宅地の区画にあわせて住居番号をつけている場合もあります。
 

基礎番号の設定イメージ図

ひとつの街区周辺につけられた基礎番号が街区内のそれぞれの建物の住居番号になっているイメージ図

住居表示が実施されるとどうなるの

住居表示が実施されますと、主に次のような問題が解消されます。

  • 訪問者が目的の建物や場所を探すことが容易になる。
  • 救急車等の緊急車両等が早く目的地に着くことができる。
  • 郵便等の誤配や遅配が少なくなる。

また、既に住居表示を実施されている区域及び住居表示を実施する地区では、各街区の角(電柱等)に街区表示板を、各建物の入口、又は門柱などの見やすい位置に町名表示板及び住居表示番号板を取り付けることとなっています。

街区表示板、町名表示板及び住居表示板の設置イメージ図

街区表示板が電柱に、町名表示板と住居番号表示板が建物の入口付近に取り付けられているイメージ図

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和泉市 都市デザイン部 都市政策室
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