運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!

更新日:2020年03月02日

道路交通法が改正(令和元年12月1日)

近年、運転中のスマートフォン等の使用、いわゆる「ながらスマホ」による交通事故が増加傾向にある中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されます。

運転中のスマートフォンや携帯電話等の使用は絶対に止め、使用しなれければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。

 

罰則強化の内容

 

・運転中にスマホ等を使用 

  改正前 改正後
罰則 5万円以下の罰金

6月以下の懲役又は

10万円以下の罰金

反則金

大型 ・・・ 7千円

普通 ・・・ 6千円

二輪 ・・・ 6千円

原付 ・・・ 5千円

大型 ・・・ 2万5千円

普通 ・・・ 1万8千円

二輪 ・・・ 1万5千円

原付 ・・・ 1万2千円

点数 1点 3点

・運転中にスマホ等を使用し、交通事故を起こした 

  改正前 改正後
罰則

3月以下の懲役又は

5万円以下の罰金

1年以下の懲役又は

30万円以下の罰金

反則金

大型 ・・・ 1万2千円

普通 ・・・ 9千円

二輪 ・・・ 7千円

原付 ・・・ 6千円

適用なし

(反則金制度の対象外となり、

すべて罰則の対象に)

 

点数 2点 6点(免許停止)

詳しくは、大阪府警察ホームページでご確認ください。

自転車や歩行者も「ながらスマホ」にご注意を!

自転車運転中の「ながらスマホ」も道路交通法で禁止されています。

違反した場合には大阪府道路交通規則により「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。

自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は自分自身だけでなく、他の歩行者等に重大なケガを負わせてしまうこともありますので、絶対に止めましょう。

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