運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!
道路交通法が改正(令和元年12月1日)
近年、運転中のスマートフォン等の使用、いわゆる「ながらスマホ」による交通事故が増加傾向にある中、道路交通法が改正され、令和元年12月1日から運転中の「ながらスマホ」に対する罰則が強化されます。
運転中のスマートフォンや携帯電話等の使用は絶対に止め、使用しなれければならないときは、必ず安全な場所に停車してからにしましょう。
罰則強化の内容
・運転中にスマホ等を使用
改正前 | 改正後 | |
罰則 | 5万円以下の罰金 |
6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金 |
反則金 |
大型 ・・・ 7千円 普通 ・・・ 6千円 二輪 ・・・ 6千円 原付 ・・・ 5千円 |
大型 ・・・ 2万5千円 普通 ・・・ 1万8千円 二輪 ・・・ 1万5千円 原付 ・・・ 1万2千円 |
点数 | 1点 | 3点 |
・運転中にスマホ等を使用し、交通事故を起こした
改正前 | 改正後 | |
罰則 |
3月以下の懲役又は 5万円以下の罰金 |
1年以下の懲役又は 30万円以下の罰金 |
反則金 |
大型 ・・・ 1万2千円 普通 ・・・ 9千円 二輪 ・・・ 7千円 原付 ・・・ 6千円 |
適用なし (反則金制度の対象外となり、 すべて罰則の対象に)
|
点数 | 2点 | 6点(免許停止) |
詳しくは、大阪府警察ホームページでご確認ください。
自転車や歩行者も「ながらスマホ」にご注意を!
自転車運転中の「ながらスマホ」も道路交通法で禁止されています。
違反した場合には大阪府道路交通規則により「5万円以下の罰金」が科せられることがあります。
自転車運転中や歩行中の「ながらスマホ」は自分自身だけでなく、他の歩行者等に重大なケガを負わせてしまうこともありますので、絶対に止めましょう。
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和泉市 都市デザイン部 都市政策室 交通担当
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更新日:2020年03月02日