自転車に青切符が適用されています

更新日:2026年04月16日

・令和8年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されました。

・自転車は、道路交通法上、軽車両に位置付けされており、「車のなかま」です。

「車」として、交通ルールを遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転に心がけましょう。

・取締まりの対象は16歳以上で16歳未満の者には原則として指導警告を行います。

青切符

(抜粋)大阪府警察

主な反則行為と反則金の一例

反則金

詳しくは下記関連サイトをご確認ください。

自転車利用五則

主な道路標識の一例

普通自転車の通行が制限される道路標識
普通自転車の通行が制限される道路標識
歩行者専用 車両進入禁止 車両通行止め
歩行者専用 車両進入禁止 車両通行止め

(注記)ただし、「自転車を除く」「軽車両を除く」などの表示があれば、自転車通行可。

 

普通自転車が歩道通行できる道路標識
普通自転車が歩道通行できる道路標識
歩行者自転車専用
普通自転車等及び歩行者等専用

 

本市 道路標識の一例

本市の道路標識の一例
和泉府中駅付近 和泉中央駅付近
和泉府中駅付近 和泉中央駅付近

 

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室 交通担当
電話: 0725-99-8145(直通)
ファックス:0725-43-1348
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