自転車に青切符が適用されています
・令和8年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されました。
・自転車は、道路交通法上、軽車両に位置付けされており、「車のなかま」です。
・「車」として、交通ルールを遵守するとともに、交通マナーを実践するなど安全運転に心がけましょう。
・取締まりの対象は16歳以上で16歳未満の者には原則として指導警告を行います。
(抜粋)大阪府警察
主な反則行為と反則金の一例
詳しくは下記関連サイトをご確認ください。

主な道路標識の一例
| 普通自転車の通行が制限される道路標識 | ||
|---|---|---|
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| 歩行者専用 | 車両進入禁止 | 車両通行止め |
(注記)ただし、「自転車を除く」「軽車両を除く」などの表示があれば、自転車通行可。
| 普通自転車が歩道通行できる道路標識 | |
|---|---|
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|
| 普通自転車等及び歩行者等専用 |
本市 道路標識の一例
| 和泉府中駅付近 | 和泉中央駅付近 |
|---|---|
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関連サイト
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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室 交通担当
電話: 0725-99-8145(直通)
ファックス:0725-43-1348
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更新日:2026年04月16日