生活道路における自動車の法定速度の引き下げ
・令和8年9月1日改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における法定速度が現在の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
・「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことです。
・「法定速度」とは、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない場合に適用される、道路交通法で定められた車両の最高速度のことです。
特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転に心がけましょう。

(抜粋)警察庁
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更新日:2026年09月25日