生活道路における自動車の法定速度の引き下げ

更新日:2026年09月25日

・令和8年9月1日改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における法定速度が現在の時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられました。
・「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路のことです。
・「法定速度」とは、最高速度を指定する道路標識や道路標示がない場合に適用される、道路交通法で定められた車両の最高速度のことです。

特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなりますので、より一層安全運転に心がけましょう。

生活道路における自動車の法定速度が引き下げ
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60キロメートルです

(抜粋)警察庁

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室 交通担当
電話: 0725-99-8145(直通)
ファックス:0725-43-1348
メールフォームでのお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
わかりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)