屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。
このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。
- ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
- 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
- 建築物等の内側から貼られたもの
- 駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
- 単に光を発するもの(サーチライトなど)

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更新日:2024年03月18日