屋外広告物の許可基準について

更新日:2024年03月18日

本市の許可区域では、建物の屋上もしくは壁面に広告物を掲出する場合には、次の基準を満たす必要があります。

許可区域のうち、知事が指定する道路や鉄道等の沿線(両側 500mまでの地域 のうち、これらから展望できる範囲にある区域)は、路線等を中心とする表示方法等の制限区域【路線型表示制限区域】として、道路等からの後退距離や大きさなどの制限があります。 路線型表示制限区域は、名神高速道路等の 23 路線の沿線と、阪神高速湾岸線・ 高速自動車国道関西国際空港線の沿線に分けられ、さらに都市計画法で定められる用途地域により分類されます。 

本市では、以下6つの区域に分類されます。

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